道路構造物 道路付属施設 標準設計については、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称:交通バリアフリー法)の施行や、道路構造令の改正及び「大阪府福祉のまちづくり条例」の改正や技術革新による新しい施工・製品への対応など、道路設計に係わる状況の変化に対応するため標準設計の改定を行ってきたところですが、車両乗入口における新たな縁石等を追加することから、改定を行いました。
A.共 通
改定要因
・車道から歩道に進入する自転車が、車両出入口部で転倒する事故が発生していることを踏まえ、自転車が乗り上げやすい縁石を
開発した。(大阪府独自デザイン)
B.第2編 道路構造物構造図
歩車道境界工 (縁石)
・車両出入口部 I 型を追記。
・車両出入口部 I 型に対応したすり付け部 P-UD1、2型を追加。
C.第3編 道路構造物材料計算書
歩車道境界工 (縁石)
・車両出入口部 I 型を追記。
・車両出入口部 I 型に対応したすり付け部 P-UD1、2型を追加。
このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 交通安全施設グループ
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