・軽油引取税については、脱税を目的として、ディーゼル車の燃料として使用される軽油に、灯油やA重油を混和して軽油と偽り販売するなどの行為が、全国的に後をたたない状況があります。
・また、これらの不正軽油は、悪質な脱税行為にとどまらず、公正な市場競争を阻害し、環境汚染の原因にもなります。
・このため大阪府では、府内における不正軽油の製造、販売及び使用を防止するため、消防・警察・環境・建築などの行政機関と、石油組合・トラック協会などの民間団体で構成する「大阪府不正軽油防止対策協議会」を設立しました。
(1)不正軽油の製造、販売及び使用に関する情報の収集や交換に関すること。
(2)不正軽油の防止のための協力体制の構築に関すること。
(3)不正軽油の製造、販売及び使用の防止に関する広報・啓発に関すること。
(4)その他必要と認められる事項に関すること。
令和5年度近畿府県不正軽油追放強調月間広報ポスター
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ
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