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| 自動車販売事業者の皆様へゼロエミッション車を中心とする電動車の普及に向け、自動車販売事業者による計画的かつ具体的な取組みが重要であることから、大阪府では、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づき、前年度の新車販売台数が3,000台以上の自動車販売事業者を対象とし、電動車普及促進計画・実績報告制度を創設することとしました。(本条例は令和4年4月1日に改正)
届出方法について
届出の様式
計画書・実績報告書ともに毎年度7月末までにご提出ください。
インターネットによる電子申請インターネット上の「大阪府インターネット申請」画面より申請者IDを取得し、申請手続きを行えます。 提出ファイルの容量が6MB以上の場合は添付できませんので、下記の郵送によりご提出ください。 - 電動車普及促進計画書 申請はこちらから
- 電動車普及実績報告書 申請はこちらから
郵送※インターネットによる電子申請が不可の場合のみ郵送で受付します。 電子媒体(CD-R等)を印刷物と共に送付ください。副本等の返却はいたしません。 送付先:下記の問い合わせ先&受付窓口まで
よくある質問
| 質問 | 回答 |
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1 | 令和4年度は電動車普及実績報告書の提出は必要ですか。 | 令和4年度は電動車普及実績報告書の提出は必要ありませんので、電動車普及促進計画書のみご提出ください。なお、令和5年度以後は当該年度の電動車普及促進計画書及び前年度の電動車普及実績報告書をご提出ください。 | 2 | 届出に押印は必要ですか。 | 押印不要です。 | 3 | 郵送する場合の部数はともに1部でよいのでしょうか。 | 郵送の場合は印刷物1部とCD-R等のデータ媒体1部をご提出ください。 | 4 | どのような自動車が対象となるのでしょうか。 | 特殊自動車(フォークリフト等)及び二輪自動車を除く「自動車」が対象となります。 | 5 | 販売台数とは、登録台数か成約台数かいずれですか。 | 普及計画期間中の府域の店舗における新車の成約台数をご記入ください。 | 6 | 中古車は販売台数に含みますか。 | 中古車は除きます。 | 7 | 販売台数の集計には、成約した自動車のうち、使用の本拠の位置が府外であるものは除きますか。 | 大阪府域の事業所で販売されたものについては、使用の本拠の位置が府外の自動車も、当該事業所の販売台数としてご記入ください。 | 8 | 電動車普及促進計画書の内容に変更や修正が生じた場合は手続きがいりますか。 | 電動車普及実績報告書を提出する際に、変更や修正の内容を備考欄に記入していただければ結構です。内容が大幅に変更する場合などはご相談ください。 | 9 | 販売台数は公表されますか。 | 公表しません。取組の内容については公表します。 | 10 | 公表したくない内容がある場合は対応してもらえますか。 | 特別な理由により公表できない事項があるときは、その事情をお聞きしたうえで、判断させていただきます。 | 11 | グループ会社で1つの電動車普及促進計画書・電動車普及実績報告書を作成してもよいですか。 | グループ会社ではなく、会社(法人)ごとにご作成ください。 会社(法人)ごとのご作成が難しい場合は、受付窓口までご相談ください。 |
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティG 電話番号:06-6210-9586 メールアドレス:datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 住所:〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎22階 |
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環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ