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| 自動車販売事業者の皆様へゼロエミッション車を中心とする電動車の普及に向け、自動車販売事業者による計画的かつ具体的な取組みが重要であることから、大阪府では、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づき、前年度の新車販売台数が3,000台以上の自動車販売事業者を対象とし、電動車普及促進計画・実績報告制度を創設することとしました。(本条例は令和4年4月1日に改正)
届出方法について
届出の様式計画書・実績報告書ともに毎年度7月末までにご提出ください。
インターネットによる電子申請インターネット上の「大阪府行政オンラインシステム」画面より利用者IDを取得し、申請手続きを行えます。
郵送※インターネットによる電子申請が不可の場合のみ郵送で受付します。 電子媒体(CD-R等)を印刷物と共に送付ください。副本等の返却はいたしません。 送付先:下記の問い合わせ先&受付窓口まで
ZEV普及ディーラー賞大阪府では、電動車普及に関して他の模範となる優れた取組みを行った自動車販売事業者を対象に表彰を行います。 概要 対象:電動車普及実績報告書を提出した特定販売事業者 審査基準:審査要領をご参照ください。 ※審査要領 [Wordファイル/98KB] [PDFファイル/252KB] ※実施要綱はこちら
令和5年度ZEV普及ディーラー賞の受賞者が決定しました!NEW!!
事業者名 | 日産大阪販売株式会社 | 取組みの概要 (2022年度の実績) | ●日産わくわくエコスクールやZEV試乗会の開催 大阪府との包括連携協定などの協働の取組みとして、府内の小学校で、地球温暖化やZEVについて分かりやすく説明する出前授業や、各種イベントなどでZEVの試乗や給電体験を行うなど、ZEVの啓発に取り組みました。 参考リンクはこちら(外部サイト) | 【その他主な取組み】 - 全店舗にEV推進担当者を配置
- 新車販売を行う全店舗でEVの試乗車を配備
- EVの展示や試乗による啓発を自治体と連携して実施
- 店舗に公共用充電設備を設置
- 地球温暖化やZEVに関する環境教育を実施
- EVを配備したカーシェアステーションを店舗に設置
- EVの廃バッテリーのリユースをメーカーと連携して推進
- 再エネ電力をEVとセットで提案
- 大阪マラソンの先導車にEVを提供 等
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事業者名 | 西日本三菱自動車販売株式会社 | 取組みの 概要 (2022年度の実績) | ●電動ドライブステーションの展開 店舗に設置した太陽光発電パネルとV2H機器によるZEVへの充電やZEVの外部給電機能のデモンストレーションを行う「電動ドライブステーション」を展開し、ZEVの普及促進に取り組みました。 参考リンクはこちら(外部サイト)
| 【その他主な取組み】 - EV・PHVの展示による啓発を自治体と連携して実施
- 店舗に公共用充電設備を設置し、自社HPで利用休止情報を提供
- 太陽光発電やV2H機器を設置した店舗でZEVの充電への再エネ電力の利用やZEVの災害時の給電機能を説明
- PHVを配備したカーシェアステーションを店舗に設置
- PHVの廃バッテリーのリユースをメーカーと連携して推進
- 淀川マラソンの牽引救護車にPHVを提供 等
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電動車普及実績報告書の概要 計画期間を2022年度とする電動車普及実績報告書 事業者別の概要はこちら(五十音順) [Excelファイル/61KB] [PDFファイル/904KB] ※公表している概要は届出時点の内容です。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
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1 | 令和4年度は電動車普及実績報告書の提出は必要ですか。 | 令和4年度は電動車普及実績報告書の提出は必要ありませんので、電動車普及促進計画書のみご提出ください。なお、令和5年度以後は当該年度の電動車普及促進計画書及び前年度の電動車普及実績報告書をご提出ください。 | 2 | 届出に押印は必要ですか。 | 押印不要です。 | 3 | 郵送する場合の部数はともに1部でよいのでしょうか。 | 郵送の場合は印刷物1部とCD-R等のデータ媒体1部をご提出ください。 | 4 | どのような自動車が対象となるのでしょうか。 | 特殊自動車(フォークリフト等)及び二輪自動車を除く「自動車」が対象となります。 | 5 | 販売台数とは、登録台数か成約台数かいずれですか。 | 普及計画期間中の府域の店舗における新車の成約台数をご記入ください。 成約台数の記入が難しい場合は登録台数でも構いませんが、毎年の実績報告時に成約台数を用いるか、登録台数を用いるかについては統一してください。 | 6 | 中古車は販売台数に含みますか。 | 中古車は除きます。 | 7 | 販売台数の集計には、成約した自動車のうち、使用の本拠の位置が府外であるものは除きますか。 | 大阪府域の事業所で販売されたものについては、使用の本拠の位置が府外の自動車も、当該事業所の販売台数としてご記入ください。 | 8 | 電動車普及促進計画書の内容に変更や修正が生じた場合は手続きがいりますか。 | 電動車普及実績報告書を提出する際に、変更や修正の内容を備考欄に記入していただければ結構です。内容が大幅に変更する場合などはご相談ください。 | 9 | 販売台数は公表されますか。 | 公表しません。取組の内容については公表します。 | 10 | 公表したくない内容がある場合は対応してもらえますか。 | 特別な理由により公表できない事項があるときは、その事情をお聞きしたうえで、判断させていただきます。 | 11 | グループ会社で1つの電動車普及促進計画書・電動車普及実績報告書を作成してもよいですか。 | グループ会社ではなく、会社(法人)ごとにご作成ください。 会社(法人)ごとのご作成が難しい場合は、受付窓口までご相談ください。 |
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティG 電話番号:06-6210-9586 メールアドレス:datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 住所:〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎22階
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環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ