社会教育主事講習(社会教育主事・社会教育士)

更新日:2024年2月22日

社会教育主事講習とは、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的として、国立教育政策研究所社会教育実践研究センター及び全国の大学等で実施される講習(約40日間)です

 

令和6年度 社会教育主事講習

実施機関

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター(外部サイト)

社会教育主事講習[A]

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター(外部サイト)

社会教育主事講習[B]

全国の大学 等

(文部科学省)(外部サイト)

会場

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

センター指定の会場

全国の大学 等

日程

令和6年7月12日(金曜日) から

令和6年8月29日(木曜日)

 (集合7日間 *土日祝日を除く) 

 【8/1までeラーニング】

令和7年1月14日(火曜日) から

令和7年2月20日(木曜日)

 (集合7日間 *土日を除く) 

 【2/3までeラーニング】

未定※
申込み未定※未定※未定※

※情報が公開されましたら更新いたします。

 

令和5年度 社会教育主事講習

実施機関

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター(外部サイト)
社会教育主事講習[A]

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター(外部サイト)
社会教育主事講習[B]

全国の大学 等
(文部科学省)(外部サイト)

会場

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

センター指定の会場

全国の大学 等

日程

令和5年7月11日(火曜日) から

令和5年8月30日(水曜日)

 (集合8日間 *土日祝日を除く) 

 【7/31までeラーニング】

★詳しくはこちらをご参照ください。(外部サイト)

★オンラインコースについては、社会教育主事の配置促進の観点等により、実施要項にある「都道府県・市町村の教育委員会の事務局に置かれている職員」を対象とします。

令和6年1月12日(金曜日) から

令和6年2月16日(金曜日)  

*一部会場では上記以外の実施日あり    

【eラーニング・ライブ配信・集合形式の受講あり】

★詳しくはこちらをご参照ください。(外部サイト)

令和5年6月から

令和6年2月

*実施機関により日程が異なりますので、詳細は文部科学省のホームページにてご確認ください。

申込み先

公務員や社会教育施設に勤務する者等

(指定管理を含む)

勤務先が所在する

市町村教育委員会の

社会教育主事講習担当

公務員や社会教育施設に勤務する者等

(指定管理を含む)

勤務先が所在する

市町村教育委員会の

社会教育主事講習担当

実施機関により申込み先が異なりますので、詳細は実施機関のホームページにてご確認ください。

上記以外の法人又は民間企業に勤務する者、学生等

居住地の

市町村教育委員会の

社会教育主事講習担当

上記以外の法人又は民間企業に勤務する者、学生等

居住地の

市町村教育委員会の

社会教育主事講習担当

申込み締切り

市町村教育委員会から大阪府教育委員会への申込み締切りは、5月18日(木曜日)です。

受講希望者から市町村教育委員会への申込み締切りは、上記締切りより早く設定されている場合がありますので、関係の市町村教育委員会へお問い合わせください。

市町村教育委員会から大阪府教育委員会への申込み締切りは、11月1日(水曜日)です。

受講希望者から市町村教育委員会への申込み締切りは、上記締切りより早く設定されている場合がありますので、関係の市町村教育委員会へお問い合わせください。

実施機関により締切りが異なりますので、詳細は実施機関のホームページにてご確認ください。

申込み先が都道府県教育委員会の場合は、申込み締切り等について、教育庁市町村教育室地域教育振興課地域連携グループへお問い合わせください。

社会教育主事講習の受講資格

受講することができるのは次のいずれかに該当する方です。

(1)大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者
(2)教育職員の普通免許状を有する者
(3)二年以上社会教育法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者
(4)四年以上社会教育法第九条の四第二号に規定する職にあつた者
など
※講習の受講資格については、社会教育主事講習等規程(外部サイト)により定められています。

(注)
1 社会教育主事講習の受講資格の年齢制限はありません。
2 社会教育主事講習の受講を希望する者が、大学において社会教育主事講習の修得科目に相当する科目の単位を修得している場合は、同講習の受講科目として代替(当該科目の受講を免除)できる場合があります。
3 (3)で求められる社会教育法第九条の四第一号ロ・ハに規定する職務及び(4)で求められる社会教育法第九条の四第二号に規定する職についての具体的なことは、平成八年八月二八日文部省告示第一四八号(外部サイト)を参照してください。

社会教育主事

 社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割を担います。職務の例としては「教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・立案・実施」、「管内の社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言」、「社会教育関係団体の活動に対する助言・指導」、「管内の社会教育行政職員等に対する研修事業の企画・実施」などがあります。

社会教育士

 社会教育主事講習等規程の改正により、社会教育主事講習及び養成課程の学習成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に生かされるよう、令和2年度以降の講習修了者は、「社会教育士」と称することができるようになりました。「社会教育士」には、NPOや企業等の多様な主体と連携・協働し、社会教育施設における活動だけではない、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じた、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待されます。

よくあるご質問

Q1:社会教育主事になるためには講習を受講するほかにどんなことが必要ですか。

A1:社会教育法第九条の四(外部サイト)に定められた職・期間等を満たすことで、社会教育主事になりうる資格を得ることができます。その上で、都道府県又は市町村教育委員会から社会教育主事として発令されることが必要です。なお、社会教育主事となりうる資格を有する人が必ず社会教育主事として発令されるものではありません。

Q2:毎年、大阪府内において講習は実施されるのですか。

A2:大阪府内での実施は毎年ではありません。近年では令和4年度、平成31、28、22年度に大阪府内において実施されました。社会教育主事講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学等の教育機関が行います。令和6年度の会場等については、上記の「令和6年度 社会教育主事講習」の表を参照してください。

外部リンク

社会教育主事講習・社会教育主事養成課程について(文部科学省)(外部サイト)

社会教育主事・社会教育主事補について(文部科学省)(外部サイト)

社会教育士について(文部科学省)(外部サイト)

このページの作成所属
教育庁 市町村教育室地域教育振興課 地域連携グループ

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