大阪府では、「大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例(大阪府条例第59号)(以下「条例」という。)」第12条の規定に基づき、「大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置しています。
(1)設置根拠
大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例 [Wordファイル/38KB]
大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例 [PDFファイル/181KB]
(2)運営
大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部運営要綱 [Wordファイル/15KB]
大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部運営要綱 [PDFファイル/87KB]
(3)所掌
条例第13条に掲げる以下の事務
○ギャンブル等依存症対策推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
○ギャンブル等依存症対策推進計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。
○ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
開催回 | 開催日・場所 | 議題 | 資料等 |
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第1回 | 令和4年12月28日(水曜日) 大阪府庁本館1階 | (1)第2期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画(案)について (2)その他 | 会議資料 |
第2回 | 令和5年3月22日(水曜日) 書面開催による意見提出 | (1)第2期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画(案)について | 会議資料 議事結果 |
大阪府健康医療部保健医療室 地域保健課 精神保健グループ
電話 06-6941-0351(内線2587)
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 精神保健グループ
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