被爆者健康手帳を所持している方が、介護保険法上の「訪問介護」サービスを利用にかかる自己負担額(1割から3割)の助成を受けるには、
低所得者(原則として、その属する世帯の生計中心者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む)であること。)に該当することが必要であり、
サービス利用前に大阪府へ訪問介護利用被爆者助成受給資格認定の申請を行い、大阪府が発行する「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」(以下、「資格認定証」といいます。)の交付を受ける必要があります。
※158万円以上の公的年金収入のある方は、所得税が源泉徴収されている場合があります。
また、サービスを利用される被爆者本人が非課税者であっても、利用者を扶養されている方(扶養控除を受けている方)や同世帯の方が非課税者でない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。
つきましては、サービスを利用される被爆者がお持ちの「資格認定証」を必ずご確認の上、公費請求していただきますようよろしくお願い致します。
なお、「資格認定証」の有効期限は、毎年6月30日までとなっており、有効期限以降に利用されたサービスに係るご請求がある場合、更新された「資格認定証」の交付を確認のうえ、ご請求ください。
「資格認定証」をお持ちでない場合や有効期限が切れている場合は、利用者の自己負担となるほか、公費で請求いただきますと、過誤請求にあたりますので必ず「資格認定証」をご確認ください。
「資格認定証」の交付手続きについては、こちら(別ウインドウで開きます)をご確認いただき、利用者やご家族、ケアマネージャー等にご案内ください。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
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