被爆者健康手帳をお持ちの被爆者がお亡くなりになられた場合、その葬祭を行う方に支給されます。
ただし、死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給されません。
また、お亡くなりになられた後、5年以内に申請を行う必要があります。
206,000円(平成26年4月1日から令和元年9月30日までにお亡くなりになられた場合の額)
209,000円(令和元年10月1日以降にお亡くなりになられた場合の額)
212,000円(令和3年4月1日以降にお亡くなりになられた場合の額)
1 葬祭料支給申請書 [Wordファイル/31KB]【19】
2 死亡診断書又は死体検案書
3 死亡した被爆者の住民票(除票)
4 葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬御礼のハガキ、葬儀代金領収書等)
※喪主の名前が確認できるものでなければならない。
5 申請者名義の口座番号が分かる普通預金通帳の写し
6 申請者が喪主以外の場合は委任状 [Wordファイル/20KB]
※申請にあたっては、チェックリストをご利用ください。
チェックリスト(死亡届・葬祭料申請) [Excelファイル/15KB]
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。こちらからご確認ください。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律規則第71条
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
ここまで本文です。