他府県から転入してこられた場合

更新日:2022年4月1日

 他府県から転入してこられた方は、30日以内に下記書類をもって転入手続きをおこなわなければいけません。

他府県の被爆者健康手帳または健康診断受診者証から、大阪府の被爆者健康手帳または健康診断受診者証に変更する必要があるため、処理に時間を要しますのでご了承ください。

また、大阪府の被爆者健康手帳または健康診断受診者証が出来上がりましたら、最寄りの保健所(または保健センター、保健福祉センター)にて手渡しで交付いたします。

 なお、大阪府から他府県へ転出される方は大阪府での手続きは不要です。転出先の都道府県へお問い合わせください。

 

1 必要書類等

1 被爆者居住地・振込先口座変更届 [Wordファイル/39KB]【14】

2 住民票の写し

3 転入元の都道府県発行の被爆者健康手帳または、健康診断受診者証

4 転入元の都道府県発行の手当証書(手当受給者のみ)

5 口座番号が確認できる通帳の写し(手当受給者のみ)

  

2 窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。こちらからご確認ください。

  

3 根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第3条

 

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ

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