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更新日:2025年12月23日

ページID:379

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被爆者が他府県から転入してこられた場合

他都道府県から転入してこられた被爆者の方は、30日以内に下記書類をもって転入手続きを行ってください。
転入前の被爆者健康手帳または健康診断受診者証(以下、手帳等という。)から、大阪府の手帳等に切替えを行います。
大阪府から発行した手帳等は、以下2の窓口にて、手渡しで交付いたします。※発行手続きには少し時間を要しますのでご了承ください。

なお、大阪府から他府県へ転出される方は、転出先の都道府県にて手続きを行ってください。

1.必要書類等

  1. 被爆者居住地・振込先口座変更届(ワード:39KB)【様式14】
  2. 住民票の写し
  3. 転入元の都道府県発行の被爆者健康手帳または健康診断受診者証
  4. 転入元の都道府県発行の手当証書(手当受給者のみ)
  5. 口座番号が確認できる通帳の写し(手当受給者のみ)

2.窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口については(別ウィンドウで開きます)こちらからご確認ください。

3.根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第3条

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