「事業者の責務」の徹底
厚生労働省からの通知により、指定障がい福祉サービス事業者の事業廃止(休止も含む。)に際して、利用者が必要な障がい児通所支援を継続的に受けられるよう、
下記の内容について周知依頼がありましたので、指定障がい児通所支援事業において、手続きを徹底しますので、ご協力をお願いします。
児童福祉法第21条の5の19条第4項では、指定障がい児通所支援事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の
提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わ
なければならない。」と規定されています。
※ なお、上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、
業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。
≪令和2年9月1日から≫指定に関する全ての申請・届出については【 郵送 】により受付します。
廃止届の提出
事業を廃止する場合は、廃止する日の1ヶ月前【消印有効】までに「廃止届出書類一式」の提出が必要です。
提出書類
参考様式1については、休廃止に係る事業者の状況及び現に支援を受けている利用者の氏名及び引継ぎ先事業所名等を記載します。
参考様式2については、 現に指定障害児通所支援を受けている者に対して、その希望や意向等を聴取するために実施した個々の
面談記録や、継続的に支援が提供されるよう関係機関と連絡調整その他の便宜の提供を行ったことが確認できるものとしてください。
※所管の行政機関(
業務管理体制届出書を提出した行政機関)へ提出してください。(所管の行政機関は
こちら又は集団指導資料を参照)
休止届の提出
職員の急な退職等により、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合で、かつ事業継続の意思を有する場合は、休止する日の1ヶ月前【消印有効】までに
「休止届出書類一式」の提出が必要です。※休止期間は最大6ヶ月までです。
提出書類
指定書の写し
参考様式1については、休廃止に係る事業者の状況及び現に支援を受けている利用者の氏名及び引継ぎ先事業所名等を記載します。
参考様式2については、 現に指定障害児通所支援を受けている者に対して、その希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録や、継続的に支援が
提供されるよう関係機関と連絡調整その他の便宜の提供を行ったことが確認できるものとしてください。
再開届の提出
休止届出書を提出した事業者が、事業を再開する場合、事業を再開したときから10日以内に「再開届出書類一式」の提出が必要です。
提出書類
指定書の写し
指定にかかる記載事項(付表)
従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
組織体制図
従業者の資格証の写し
運営規程
(※休止理由により追加書類を求める場合があります。)
※上記3・4・5・6・8は、様式ダウンロードから取得してください。
≪令和4年3月1日開始≫ 一部の申請・届出のメールによる受付について (再開届のみメールで提出が可能です。)
辞退届 【指定障がい児入所施設の指定を辞退する場合】
辞退届 [Excelファイル/44KB] (指定書の写しが必要です。)
提出・問い合わせ先
- (代表)06-6941-0351 内線4519 (指定担当) ※業務管理体制の届出についてはこちら
- ≪電話受付時間は、平日(祝日除く)の9時から12時まで、13時から18時までです。ご理解の程、よろしくお願い致します。≫
- 〒540−8570 大阪市中央区大手前3−2−12 大阪府庁別館1階 「福祉部障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導G」 あて
- 大阪府庁 別館1階 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ