大阪府法人後見支援事業

更新日:2024年4月12日

大阪府法人後見支援事業 - 社会福祉法人による「地域における公益的な取組」としての法人後見 -

 大阪府では、令和3年度より、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」として行う後見活動を広域的に支援するため、市町村、大阪府社会福祉協議会、専門職団地、家庭裁判所等と連携・協力し、養成研修の実施や後見活動を支援する体制整備を行っています。

 成年後見制度では、自然人だけではなく、法人が成年後見人等になることが認められています。全国的に見ると社会福祉法人や医療法人、NPO法人等の様々な法人が成年後見人等の担い手となっていますが、まだ少数にとどまっています。

  社会福祉法人は、福祉サービスに関する専門性やノウハウ、幅広い福祉関係者や地域住民等とのネットワークを活かし、地域福祉のコミュニティづくりを行っており、後見活動においても本人に寄り添った「身上保護」を重視した支援が期待されています。

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」としての法人後見


事業内容

 事業概要

  〇担い手の養成
     バンク登録を希望する社会福祉法人職員に対する養成研修、フォローアップ研修

  〇体制整備の支援
     市町村から依頼があった事案に対する受任調整及び選任後の専門相談

 <事業イメージ図>
  市町村、大阪府社会福祉協議会、専門職団体、家庭裁判所等の関係機関と連携・協力して取り組んでいます。

事業イメージ図


 事業の特徴

 〇社会福祉法人が「地域における公益的な取組」として実施するため、報酬の申立を行わず、後見事務費は法人負担としています。

 〇本事業の受任対象者(法人後見相当基準)は以下のとおりです。

   (1)市民後見人相当案件ではないこと
   (2)高額の資産をもっていないこと
   (3)法的な措置等、複雑な支援を必要としないこと
   (4)居所エリアが定まっていること
   (5)社会福祉法人の長所を活かした後見活動を必要としていること

 〇社会福祉法人が後見人等に選任された後は、専門職による専門相談を定期的に実施します。


 マニュアル等

    登録法人用
   法人後見活動マニュアル「地域における公益的な取組」としての社会福祉法人による後見活動について(第3版令和5年6月19日) [PDFファイル/1.16MB]

  市町村用
   法人後見支援事業事務手順書(第1版令和3年12月7日) [PDFファイル/930KB]


事業実績(令和6年3月末時点)

 受任件数  1件

 法人後見人バンク登録法人  10法人

登録番号法人名称本部所在地受任可能
件数
後見活動実施地域
府法後001号社会福祉法人聖徳会松原市阿保3丁目14番22号

9

大阪府内全域
府法後002号社会福祉法人八尾隣保館八尾市南本町3丁目4番5号

3

八尾市
府法後003号社会福祉法人暁光会箕面市白島3丁目16番1号

3

箕面市
府法後004号社会福祉法人みなと寮河内長野市河合寺423番1

2

大阪市港区、吹田市、河内長野市
府法後005号社会福祉法人こばと会吹田市山田西1丁目26番27号

2

吹田市
(勤務施設から半径1.5kmから2km圏内)
府法後006号社会福祉法人みつる会泉大津市寿町8番40号

1

泉大津市
府法後007号社会福祉法人大阪福祉事業財団大阪市城東区古市1丁目7番8号

2

茨木市・高槻市
(勤務施設から30分以内)
府法後008号社会福祉法人春栄会大阪市鶴見区今津南3丁目5番5号

1

大阪市鶴見区

府法後009号

社会福祉法人リベルタ大阪市旭区生江3丁目27番6号

1

大阪市旭区

府法後010号

社会福祉法人聖ヨハネ学園高槻市宮之川原2丁目9番1号

2

高槻市
(勤務施設から30分以内)

 ※現在は、市町村長申立の事案に限定して受任調整を行っています。本事業について、登録法人へのお問い合わせはご遠慮ください。


このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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