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更新日:2025年12月5日

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令和8年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金の募集について

令和8年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金対象事業を下記のとおり募集します。
詳細については、下記「令和8年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付申請の手引き」をご確認ください。
令和8年度「交付申請の手引き」(ワード:3,258KB)
令和8年度「交付申請の手引き」(PDF:13,411KB)

申請様式ダウンロード
 PDF形式の資料をご覧いただくためには、AdobeReader(外部サイトへリンク)が必要です。

【※】申請概要に関する説明動画を配信中です。(動画リンク先はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請受付スケジュール・申請方法

・申請内容の審査の結果、交付しない場合もあります。また、令和8年度予算に係る大阪府議会での審議の結果、予算が成立しなかった場合、
 申請受付後であっても助成金は交付できません。予めご了承ください。

募集概要公開日

令和7年12月5日(金曜日)

個別相談会

(先着順)【※】

令和7年12月23日(火曜日)午後、令和7年12月24日(水曜日)午前・午後個別相談会申込み先

・場所:大阪府庁新別館北館1階
・形式:希望(検討)する助成区分について個別に相談を受付します。(1団体45分)

 ※令和8年度申請を検討する団体様向け(主に初めて申請される方向け)となります。

・申込期間:令和7年12月5日(金曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで

 ※事前予約制です。【お申込みはこちら】又は【QRコード(右記)】からお願いします。

申請書類受付期間

令和8年15日(月曜日)から令和8年131日(土曜日)まで
※受付最終日(1月31日)の24時(2月1日0時)までに手続きの完了が必要です。

 期限経過後は、手続きの途中でも申請はできません。お早めに手続きをお願いします。

申請方法

≪申請方法≫

1.申請様式の作成・添付書類・根拠資料の準備(申請様式ダウンロード

2.オンライン申請フォーム(★)から必要事項を入力

3.オンライン申請フォーム(★)から申請様式及び添付書類をアップロード

4.根拠資料をオンライン申請完了後、3日以内に郵送してください。【必着】

 

★オンライン申請フォーム

 令和8年度地域福祉振興助成金「申請フォーム」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
 (申請受付期間中のみ操作可能です。)

 

・根拠資料の郵送先

〒542-0065大阪市中央区中寺1-1-54

 大阪府社会福祉協議会大阪府ボランティア・市民活動センター宛て

 ※オンライン申請フォームからの手続きのみで申請は完了しません。必ず根拠資料の郵送をお願いします。

 電話06-6762-9631
 受付時間:月曜日から金曜日9時から17時
 閉所日:土曜日・日曜日・年末年始(令和7年12月27日(土曜日)から令和8年1月4日(日曜日))

 

大阪府社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

・【※】申請概要に関する説明動画を配信中です。(動画リンク先はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
 個別相談会に参加希望の方は事前にご覧ください。

助成対象団体

大阪府内で社会福祉活動(障がい者や高齢者、児童などへの支援等、府民福祉の向上に寄与する活動等)を行っている営利を目的としない団体(以下、非営利団体という。)。(団体の定款等を定めている必要があります。)

  • 活動費助成:社会福祉活動の実績のある非営利団体(法人格の有無は問いません。)
  • 地域福祉推進助成:次のいずれかに該当する者
    • (1)社会福祉活動の実績のある非営利団体の法人で法人設立後3年を経過(令和8年4月1日時点)している者(役員が2名以上となる法人)
      ただし、提示するテーマに取り組む団体については、法人設立後3年未満であっても直近の活動実績や構成員の活動歴が3年以上である場合は可)
    • (2)前記(1)に該当する者が代表者となる2者以上の者で組織された共同体
      ※代表となる団体は、交付手続き、事業実施、完了報告等の一切について、(2)の共同体と同様に責務を負う旨ご留意ください。

※団体または団体の役員が次の各号のいずれにも該当しない団体。

(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)

(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)

(3)暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)(4)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

(5)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

助成対象事業・助成対象外事業

※助成対象事業

  1. 地域福祉活動の振興に寄与する事業。
  2. 府民の福祉意識の向上に寄与する事業。

上記に加えて、助成の種別ごとに対象事業が設定されています。(下記1・2・3を確認してください。)

※助成対象外事業(以下の事業は、助成金の対象とはなりません。)

  • ア)団体の運営を目的とする事業
  • イ)要援護者に対し、金品を直接に支給する事業
  • ウ)介護保険制度や障がい者総合支援制度などの公的サービスの対象となる事業
  • エ)府や市町村等の負担金、補助金の対象となる事業
  • オ)府や市町村からの助成金、その他の助成金等を重複して申請している事業または申請を予定している事業
  • カ)営利を目的とする事業
  • キ)大阪府民を対象としていない事業(主な活動場所が大阪府外の事業)
  • ク)暴力団もしくはその構成員への統制下にあるもの
  • ケ)宗教活動や政治を目的とするものやその管理下にあるもの

助成別の事業内容・要件

事業内容により、助成の種別は下記の3種類あります。

1.活動費助成

障がい者や高齢者、児童福祉の向上に寄与することを目的として実施する次のa~eに該当する事業(ボランティアによる草の根活動)
【助成額は20万円以内】

  • a:福祉活動機器購入(助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
  • b:社会参加推進
  • c:講演会等開催
  • d:普及啓発(「普及啓発活動に要する印刷物、物品等の作成に要する経費」での助成は、助成を受けた年度以降2年間は申請不可)
  • e:その他(aからdに該当しない事業については、「その他」で申請して下さい。※助成対象とはならない事業は除く)

2.地域福祉推進助成「民間団体提案型事業」

府民福祉の向上に寄与することを目的として実施する「地域における連携、協働による事業」で、「先駆的、先導的及び発展性のある事業」、もしくは、「制度の谷間または制度が十分に機能していないため、支援が行き届いていない人を支援する事業(必要性、重要性、緊急性のあるもの)」で、民間団体の自由な提案による事業
【助成額は100万円から500万円以内】

3.地域福祉推進助成「施策推進公募型事業」

府民福祉の向上に寄与することを目的として実施する「地域における連携、協働による事業」で、「先駆的、先導的及び発展性のある事業」、もしくは、「制度の谷間または制度が十分に機能していないため、支援が行き届いていない人を支援する事業(必要性、重要性、緊急性のあるもの)」で、大阪府が予め設定したテーマに則した事業(令和8年度は下記7テーマ)
【助成額は500万円以内】

地域における18歳以上のヤングケアラー支援事業

・令和6年6月に子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーを国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象として明記し、その中で18歳以上のヤングケアラーへの支援が都道府県の役割とされました。
・本府においては、18歳以上のヤングケアラーへの支援として、ピアサポート事業「大阪府ヤングケアラー相談」を実施しており、地域で18歳以上のヤングケアラー支援を実施する団体と相互に連携することで、支援の充実を図ることができると考えています。
・ヤングケアラーやそのご世帯が抱える課題は様々であり、かつ、家庭内のことであるため表面化しにくい構造となっています。このため、安全安心な居場所や自分らしくいられる場所で出会う信頼できる大人が、普段の関わりや会話の中から困りごとを発見し、ヤングケアラーやそのご世帯の意向を確認しながら支援につなげていく必要がありますが、18歳以上の若者が安心して過ごせる居場所は少ない状況です。以上のことから、具体的な支援の中心的役割を果たすことが期待される市町村での居場所づくりのモデルとなるよう、18歳以上のヤングケアラー支援を実施する団体を募集します。

障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクト

 万博において、国内外に向け、障がいのある人、ない人が混在するチームで作品を発表する機会や、障がいのあるアーティストの、唯一無二の独創性を発する作品を発表するなど、すでに活躍している一部の障がいのあるアーティストの文化芸術活動を発信するとともに、それをレガシー(一過性にすることなく継続していくもの)として継承する予定としていますが、府内における障がいのあるアーティストの活動を、万博開催後に継続していく具体的な手法が確立されていません。
 また、文化芸術活動は、アート分野のみならず、舞台芸術分野、音楽分野など様々あり、府内で、障がいのあるアーティストの活動支援に取り組んでおられる個人、福祉サービス事業所、支援団体、中間支援組織なども複数あります。しかしながら、障がいのあるアーティストの活動を支援するには、日常の活動においてどのような支援手法(創作現場の整備、様々な繋がり等)が必要か、また文化芸術市場(社会での鑑賞・評価・購入される、仕事や収入に繋がる等)に挑戦していくのであれば、中間支援組織はどのような役割を担うことが可能か、また有効かなど、支援の手法は可視化(支援の流れの図解化、支援者・アーティスト・地域社会の関係性のマップ化等)、明確化(支援の手法・役割等)されていないため、これまで日常の活動から市場に挑戦するまでのプロセスを踏める取組みを行っているところは限られてきました。
 この度、万博のレガシーを継承し、引き続き障がいのあるアーティストが高み(作品を「障がい者が作った」というフィルターを通さずに作品を見てもらえる、評価してもらう等)をめざして挑戦し続けていく環境を府内で根付かせていくため、支援の手法を可視化したり、市場に挑戦するまでの幅広い視点で活躍できる場を多数創出するなど障がいのあるアーティストの高みをめざす挑戦を後押しし、万博のレガシーを継承する事業を募集します。

地域における子ども食堂支援機関ネットワークモデル事業

 令和7年6月現在、大阪府内の子ども食堂の数は約1,050件となっており、近年、増加傾向にあり、この増加とともに、地域における子ども食堂のネットワークも形成されつつあります。
 困窮世帯への食事提供、不登校児童生徒や課題を抱える子どもの居場所、孤食の解消の場、食育、地域交流の場など、子ども食堂は様々な意味で居場所としての重要性が増しています。子ども食堂の活動が多様化する一方で、子ども食堂の抱える課題(資金不足、人手不足、安定的な食材の調達手法、学校や地域とのつながり方、周知広報手法など)は多種多様にあり、継続した活動が懸念される状況です。
 また、大阪府が令和5年度に実施した「子どもの生活実態調査」では、子ども食堂の利用を希望するものの利用しない理由に、「どこにあるか分からないから」と答える方が一定数ありました。
 こうした状況を踏まえ、大阪府では、必要とする人がいつでも自由に子ども食堂を利用できるよう子ども食堂の活動を推進し、かつその活動が府内全域に広がるよう、地域で子ども食堂のネットワークを形成し、子ども食堂の安定的な運営をめざし、子ども食堂の課題解決に取組みつつ、子ども食堂の支援を実施する活動を支援します。
 令和8年度は、子ども食堂が安定した運営が継続できる方策(食材や人材確保、資金調達等)や、地域において構築されつつあるネットワークを府域全域に拡大するための方策の提示等により、一層の府内全域のネットワークの形成、活性化・後押しとなるよう、子ども食堂支援につなげる取組を支援します。

ひきこもり支援に関する集団的支援が個人に与える影響の調査研究とモデル事業

 ひきこもり状態にある方(当事者)は全国で推計146万人、15~64歳では50人に1人程度と言われています(※)。相談窓口は増えてきましたが、当事者が安心して過ごせる場所や、自らの役割を感じられる活動の機会は少ないのが現状です。
 当事者への支援には、多様で複合的な課題を有するひきこもり当事者の心情を理解して自己肯定感を高めることが必要です。
 また、社会参加のきっかけとなる一人ひとりのニーズに合った社会資源も必要です。個別支援だけでなく集団的支援の場がある等、多様な社会資源があることで、当事者にとって支援の選択の幅が広がります。
 以上のことから、ひきこもり支援について、当事者と地域の実情に応じた社会資源の創出と当事者への影響について調査する事業を募集します。
(※)内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」(令和4年度)

つながる「居場所」づくり事業

 地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく地域共生社会の実現が求められています。そのためには、地域住民、民間事業者、社会福祉法人、NPO、民生委員・児童委員、行政等といった多様な地域の構成員が個々に活動するのではなく、お互いの活動を知り、参画・協働をしていかなければいけません。
 地域共生社会の実現のためには、それぞれの地域で地域住民等は、具体的に参画・協働できる「仕組み」と、「対話・協議」によるプロセスを誰かに押し付けられるのではなく、自らつくっていくということが重要です。
 以上のことから、「つながる」をテーマに多様な主体が意見を出し合いながら居場所を考える、プロセス重視の居場所づくりとして、採択団体を中心に、行政(福祉分野等)、地域住民、市民活動団体、社会福祉法人、企業、商店等といった福祉だけに限定しないメンバーで運営委員会を立ち上げ、地域生活課題を把握の上、自地域にあったメニュー(農業、ゲーム、スポーツ等)や、地域とのつながりが希薄な方が参加しやすいイベント等を考えながら、多様な人々が出会う居場所の創出をめざす事業を募集します。

包括的な支援体制整備に向けた相談支援モデルの開発

 包括的な支援は、本人とその世帯の状況を包括的に捉えた上で、必要な支援を考えてくいく必要があり、複合化・複雑化した課題を抱える世帯には、様々な専門性を持つ支援者がチームとなって必要な支援を考えていくことが重要です。
 市町村域では多機関協働による各相談支援機関の連携体制が進められている一方、住民に身近な場所での制度・分野を超えた断らない相談支援や複合化した課題を整理し、解決につながる支援を実施していくために必要となる相談支援担当者のスキルアップや事例のひもときをアドバイスできる人材が不足しています。
 これらの状況を踏まえ、多職種によるチーム支援、発見や見守りのためのアウトリーチ、専門職を集めた研修、住民講座の開催による支え合いの機運醸成など、住民に身近な場所での相談支援に取り組む裾野を広げるとともに、支援員のスキルアップを図り相談支援体制の充実をめざすモデル事業に対し、助成を行います。

誰もが入りたくなる老人クラブ活動のモデル構築

 老人クラブは、健康づくりや、孤立防止、防犯・防災等の支え合い活動を行うなど、地域の中で重要な役割を担っていますが、近年、高齢者人口が増加しているにもかかわらず、新規会員が減少している状況にあります。
 また、新規会員の減少に伴う会員の高齢化に加え、煩雑な事務手続きが困難で会長等の役員のなり手がいないため、老人クラブの休止や解散も増加しています。
 これまで地域活動を支えていた老人クラブが、会員減少等により活動の休止、解散が増加していくと、地域の支えあいの基盤が弱体化していきます。
 こうした状況を踏まえ、大阪府では、単位老人クラブ又は市町村老人クラブ連合会と連携し、「誰もが入りたくなる老人クラブ」をめざし、老人クラブ活性化や魅力アップのモデルとなる新たな活動を支援します。

 

申請内容に関する問い合わせ先

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課調整グループ
TEL:06-6941-0351(内線4505)受付時間:午前9時から午後5時まで

【根拠資料の郵送先】
※オンライン申請フォームからの手続きのみで申請は完了しません。必ず根拠資料の郵送をお願いします。
〒542-0065
大阪市中央区中寺1-1-54
大阪府社会福祉協議会大阪府ボランティア・市民活動センター 宛て

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