地域福祉推進助成『事業評価制度』

更新日:2024年1月29日

地域福祉推進助成『事業評価制度』  

1 制度の目的
2 事業評価について
3 事業評価結果

1 制度の目的(対象 地域福祉推進助成事業(民間団体提案型事業・施策推進公募型事業))


 助成事業の評価にあたっては、助成を受けて実施された事業がどのような成果を上げ、社会にどのような影響を与えたかについて(1)助成団体(2)事務局(3)第三者(大阪府地域福祉推進審議会福祉基金運営分科会(以下、「分科会」という。)がそれぞれ助成した事業について評価を行い、その最終評価結果を広く公表することにより、寄附者に対する説明責任を果たすとともに、助成事業の一層の透明化を図ることを目的としています。

 

2 事業評価について

・全ての助成事業について(S・A・B・C・D)の5段階で評価を行います。
・事業評価の結果については、全ての助成事業の総合評価(S・A・B・C・D)を大阪府ホームページで公表します。
・そのうちS・Aとなった事業については、「特に優れた事業」として事業概要を大阪府ホームページで紹介します。
・総合評価がDの場合は、以降3年間は助成金の申請をすることができません。

(1)事業評価については以下の評価項目1から6についてA・B・C・Dの4段階で評価をおこないます。

 評価項目

評価の視点

 

事業実施プロセス

1 実施体制

・十分な実施体制により事業を遂行できたか。
・有効性、実効性のある関係者等との連携・協働ができたか。

2 プロセス

・費用対効果の高い効果的、効率的な手法により実施できたか。
・事業の利用者等の評価を確認し、継続的な改善に結び付けているか。

3 継続性・発展性

・事業終了後の継続を視野に入れた実施体制を整えているか。
また、継続する事業について発展性のあるものとなっているか。
 

事業成果

4 アウトプット
 (事業実績)

・計画どおりに事業が実施され、予定どおりの実績が得られたか。
・予定していた量的な指標を達成できたか。

5 アウトカム
 (質的成果)

・利用者等のニーズを満たし、事業目的に照らした成果が得られたか。
・寄附者の満足を得られるものであったか。

6 インパクト
 (波及効果)

・事業の成果が地域や社会へどのようなインパクトを与えたか、または与えると想定されるか。
・事業の成果が他地域へ波及したか、または波及する可能性があるか。


(2) (1)の評価結果をもとにS・A・B・C・Dの5段階で総合評価をおこないます。

評価基準(総合評価)

評価指標

備考

非常に高く評価できるもの

特に優れた事業として事業内容をHPで公表

高く評価できるもの

特に優れた事業として事業内容をHPで公表

一定の水準にあるが一部課題のあるもの

評価結果のみ公表

一定の水準にあるがかなり課題のあるもの

評価結果のみ公表

全般的に多く課題のあるもの

以降3年間助成金の申請不可

 

3 事業評価結果

令和4年度事業評価結果
令和3年度事業評価結果
令和2年度事業評価結果
  

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 調整グループ

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