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目的「相談する>安心して暮らす・悩みを解決したい」の検索結果
質問:大阪府労働委員会から認証を受けている旨書かれた団体のホームページを見ましたが、大阪府労働委員会では労働組合に対して認証を行っているのですか。
回答:当委員会は、労働組合に対する「認証」を行っておりません。当委員会から認証を受けている旨をホームページ上に掲げる団体がありますが、当委員会はこれらの...
質問:労働委員会が発行する労働組合資格審査証明書は、何を証明しているのですか。
回答:労働組合の資格審査証明書は、申請した組合が自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条関係)、及び、民主的な労働組合に必要な規約を備えている...
質問:インターネット上で自分の権利を侵害するような書き込みを発見した場合には、どうしたらよいか。
回答:大阪府では、インターネット上の誹謗中傷やトラブルに関する相談を幅広く受け付ける窓口として、「ネットハーモニー」を設置しています。例えば、誹謗中傷や...
質問:「無料で景品がもらえる」と聞いて行った集会所で、健康に役立つ話などを聞いた後、「10人限定販売!」などと言われて、高額な健康食品を購入した。解約できないか。
回答:この場合は、いわゆる「SF商法(催眠商法)」にあたると考えられ、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8...
質問:「不要品を買い取る」と電話があり、訪問に応じると事業者が訪ねてきた。「貴金属はないか」としつこく尋ねるので、指輪やネックレスなどを見せたところ、安い値段で買い取られた。返してほしい。
回答:事業者が消費者宅を訪問し、消費者から貴金属などを買い取るという取引は、「特定商取引法」の「訪問購入」に該当します。書籍やCD、DVD、ゲームソフト...
質問:投資用マンション購入の勧誘の電話がしつこくかかってきた。事業者と喫茶店で会って話を聞くと、「マンションを購入すれば家賃収入を得られる」と長時間にわたり、さらにしつこく勧誘され、契約書にサインをしてしまった。解約したい。
回答:事務所等以外で宅地建物の売買契約した場合、「宅地建物取引業法」では、クーリング・オフができる旨とクーリング・オフの方法を書面で告げられた日から8日以...
質問:副業サイトで『誰でも簡単にもうかる副業』という広告を見つけた。事業者に連絡を取り、転売ビジネスで稼ぐためのノウハウやサポートを受ける費用を支払って、転売ビジネスを始めたが、儲からないのでクーリング・オフしたい。
回答:インターネット広告を見てネット上から申込みをした場合、通信販売で契約したことになり、クーリング・オフできません。一方で、インターネット広告を見て申...
質問:「化粧品を買って会員になり、友人を誘って商品を販売するだけで簡単にお金がもうかる」といわれたが大丈夫か。
回答:これはいわゆる「マルチ商法」と呼ばれ、「特定商取引法」に規定されている「連鎖販売取引」に該当します。「連鎖販売取引」とは、商品やサービスなどを契約...
質問:有料のサービスを継続的に受ける契約のうち、どのような契約が中途解約できるか知りたい。
回答:エステティックや語学教室など、有料のサービスを継続的に受ける以下の7つの契約のうち、一定の期間を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものについては中...
質問:契約期間1年、総額30万円の脱毛エステの契約をした。契約してから3か月が経つが、エステの予約が取りにくいので、中途解約して未利用分の代金は返金してもらいたい。
回答:エステティック契約のうち、契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律...