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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
公立高校の授業料は無償ですか。
●公立高等学校の授業料は、平成26年度の入学生から就学支援金制度(国の制度)の対象となりました。
就学支援金制度は、保護者等(親権者全員)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に3月4日を乗じた額)で計算される算定基準額が304,200円未満である場合に、申請により国が生徒に代わって授業料を負担し、授業料が無償になる制度です。返済の必要はありません。
上記の条件を満たさない場合は、授業料を納付していただくことになります。
入学時の4月と各学年の7月に申請又は所得確認の手続きが必要です。
●しかし、令和6年度より、授業料支援金制度(大阪府の制度)が始まりました。
これは、先程の就学支援金制度(国の制度)において所得制限となり、授業料を免除できなかった生徒に対し、大阪府が生徒に変わって授業料を負担し、授業料が無償になる制度です。こちらも返還の必要はありません。国の就学支援金が所得制限という結果が通知された後、学校から11月頃に申請の案内があります。そちらに従って申請いただき、要件を満たせば授業料が無償となります。
※こちらについては、令和6年度では(全日制:3年生)、(定時制及び通信制:3・4年生)が対象です。
令和7年度では(全日制:2・3年生)、(定時制及び通信制:2・3・4年生)が対象です。
令和8年度では全日制、定時制、通信制において全学年が対象となります。
参考リンク
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