彩都バイオベンチャー設備費補助金の概要

更新日:2023年6月6日

■彩都バイオベンチャー設備費補助金■

大阪府では、「彩都バイオインキュベータ」、「彩都バイオイノベーションセンター」及び 「彩都バイオヒルズセンター」に入居するバイオベンチャー企業に対し、研究設備を導入する際に要する経費の一部を助成します。

1 補助対象者

資本金3 億円以下又は従業員50 人以下かつ、上記における施設の賃借期間 が5年以下のバイオベンチャー企業(起業を予定している個人を含む)が対象です。
※ただし大企業又はその役員から2分の1以上の出資を受けている企業は除きます。

2 補助対象事業

入居に際し、又は入居中に導入する研究開発に必要な研究設備のうち、以下のものが対象となります。
リース及び割賦契約 1設備あたり取得金額が50万円以上のもの
一括払いによる買い取り 1設備あたり取得金額が10万円以上のもの
※原則として、補助金交付決定日以降、新たに発注・契約する設備に係る経費が補助対象となりますが、「リース及び割賦契約」については、府の補助金交付決定日以前に発注・契約した設備についても、補助金交付決定日以降の経費を補助対象とします。
※取得金額は設備本体の価格(消費税分を除く)です。メンテナンス費用や設置工事費用等諸経費は含みません。
※主に事務目的(例.事務用パソコン等)の設備は対象になりません。

3 補助限度額及び補助率

補助金額は、予算の範囲内で設備に要した費用の2分の1以内、一会計年度あたり100万円が限度額です。
入居期間中、最大500万円(賃借期間が5年の場合)の申請が可能です。
※詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
※本補助金以外の国又は大阪府の補助金等を充当した設備については、他の補助金の補助対象経費を控除した額を補助対象経費とします。

4 提出書類等

(1)交付申請書

●補助対象設備の発注前に申請が必要となります。次の書類をA4版で各1部(正1部)提出してください。
・大阪府彩都バイオベンチャー設備費補助金交付申請書(様式第1号)
・会社(事業)概要及び研究内容(様式第1号 別紙1)
・補助事業内容説明書(様式第1号 別紙2、別紙2−参考)
・彩都のバイオインキュベーション施設の賃貸借契約書(写)
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書、直近の株主総会以降分)、個人事業主の場合は住民票
・会社概要のわかる書類(パンフレット等)
・要件確認申立書(様式第1−2号)
・暴力団等審査情報(様式第1−3号)
・補助対象設備の見積書(写) ※代表者名の記載、社印の押印必須
・補助対象設備の比較見積書(写) ※代表者名の記載、社印の押印必須
・補助対象設備のパンフレット等
・補助対象設備の使用方法等についての説明書 ※様式自由
  (補助対象設備の「概観及び主な仕様」・「機器の使用方法」・「事業との関連」・「機器導入による効果」について)
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者を超える範囲の大企業又はその役員から2分の1以上の出資を受けていないという旨の申告書 ※様式自由、代表者印の押印必須

(2)補助事業実績報告書

●納品完了後、支払を行った翌日から30日以内に以下の書類の提出が必要です。
・補助事業実績報告書(様式第8号)
・契約書(写)又は発注書(写)
・納品書(写)
・請求書(写)
・領収書(写)等の支払いが確認できるもの
・現況写真

(3)補助金交付請求書

●請求書を提出いただいてから、補助金をお振込みします。

5 補助対象となった設備の取扱い

本補助事業の対象となった設備については保管状況を台帳で管理いただく必要があります。
台帳の様式は特に指定がありませんが、機種名・メーカー及び型番・発注日・ 納品日・購入単価(リース月額)が分かるものを作成してください(必要に応じて台帳の提示を依頼する事があります)。
なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく年数以前に設備を処分する場合は、取得財産の処分承認申請書(様式第12号)を知事に提出し、その承認を受ける必要があります。
また、補助設備には「大阪府彩都バイオベンチャー設備費補助金」の対象設備である事を明示するシール等を添付してください。

6 問い合わせ及び申請手続き先

大阪府商工労働部成長産業振興室ライフサイエンス産業課連携促進グループ
住 所 : 豊中市新千里東町1−4−2
千里ライフサイエンスセンタービル 20階
電 話 : 06−6115−8100
電子メール : life-science@sbox.pref.osaka.lg.jp

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商工労働部 成長産業振興室ライフサイエンス産業課 連携促進グループ

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