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目的 「税の手続き  法人の手続き」の検索結果

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回答:
大阪府内に事務所等を有する法人は、業績や赤字決算に関わらず法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。 また、大阪府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人は、法人府民税の均等割の申告が必要です。 …
回答:
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)の定めにより、又は通算親法人が通算子法人が多数に上ることなどの理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告 …
回答:
法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。 事業年度終了の日から2ヶ月以内に大阪府内の主たる事務所の所在地を担当していた府税事務所に提出してください。 また、事務所を廃止したことの届出が必要となりますので、廃止後には遅滞なく「法人異動事項申告書」も提出してください。 詳しくは担当する府税事務所 …
回答:
収益事業を行わない公益財団法人は、法人府民税均等割(年額2万円)のみが課税されます。「均等割申告書(地方税法施行規則様式第11号)」により4月30日(土曜日、日曜日又は休日の場合は、その翌営業日)までに法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に提出してください。 なお、大阪府では、収益事業を行わない …
回答:
新たに支店を開設した場合には、本店の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書(府税規則様式第11号)」の提出が必要です。 また、 兵庫県と市町村にも支店を開設した旨の届出が必要となります。 …
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