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質問と回答 [ Q&A番号:760 ]


質問

大阪府内に本社がある法人ですが、新たに兵庫県内で支店を開設しました。法人府民税・事業税に関する届出は必要ですか。

回答

新たに支店を開設した場合には、本店の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書(府税規則様式第11号)」の提出が必要です。
また、 兵庫県と市町村にも支店を開設した旨の届出が必要となります。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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