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質問と回答 [ Q&A番号:781 ]


質問

法人府民税均等割の超過課税について教えてください。

回答

大阪府におきましては、がんばる中小企業を支えるためのセーフティネットの拡充を図りつつ、大阪経済の成長に向けた新たな産業の振興などの施策を実施するため、法人府民税均等割の超過課税を実施しています。
府民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
1 資本金等の額が1億円を超える法人の均等割の税率は標準税率の2倍となります。
2 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人の均等割の税率は7万5千円となります。
3 資本金等の額が1千万円以下の法人等の税率は標準税率(2万円)のままです。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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