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質問と回答 [ Q&A番号:6633 ]


質問

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等に該当するか確認方法がわかりません。

回答

【トランス、コンデンサー等の場合】
〇メーカーに製造年月・型式等を伝えてPCB含有の可能性があるかを確認するか、メーカーがホームページで公開する情報と照合して確認ください。
〔メーカー問合せ先〕一般社団法人日本電機工業会「お客様からの問い合わせ窓口」

〇製造メーカーへの確認等により高濃度PCBに該当しないものであって、「出荷時のPCB不含有を証明できない」と回答されたものや、メーカー納入後の絶縁油の補充・入替情報が不確かなものは、低濃度PCB混入の可能性が否定できません。その場合、絶縁油中のPCB濃度を分析測定し、低濃度PCBに該当するか否かを確認してください。
なお、コンデンサー等の絶縁油封じ切りの機器や小型の変圧器等では、確実に高濃度PCB廃棄物に該当しないことが銘板情報等から確認できれば、分析せずに低濃度PCB廃棄物とみなして処分することが可能です。
〇低濃度PCB汚染物の該当性については、「低濃度PCB汚染物等の該当性判断基準について」を参照ください。

【照明用安定器の場合】
〇メーカーに製造年月・型式等を伝えてPCB含有の可能性があるかを確認するか、メーカーがホームページで公開する情報と照合して確認ください。
〔メーカー問合せ先〕一般社団法人日本照明工業会「PCB使用照明器具に関する情報」

詳しくは、大阪府ホームページ「PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物について」をご確認ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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