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質問と回答 [ Q&A番号:6632 ]


質問

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等はどのように処理すればよいのでしょうか。

回答

 低濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等で処理することができます。
無害化処理認定施設等については、環境省ホームページをご確認ください。 
 万一、高濃度PCB廃棄物が事業所内等で発見された場合は、できる限り早く、所管行政庁への連絡をお願いします。
 
 詳しくは大阪府ホームページ「PCB廃棄物の処分について」をご確認ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9583
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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