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質問と回答 [ Q&A番号:6251 ]


質問

ポリ塩化ビフェニル(PCB)が入っているかどうかわからない電気機器(トランスなど)を保有していますが、どうすれば良いですか。

回答

電気機器の銘板に書かれた情報をもとに、PCB含有の有無をメーカーに問い合わせてください。メーカーがPCB不含有を証明できない又は納入後の油の入れ替え情報が不確かな場合は、絶縁油中のPCB濃度を分析測定して、PCB廃棄物(0.5r超/s)かどうかを判断する必要があります。
銘板確認又は分析測定の結果、PCB廃棄物であることが分かれば、PCB特別措置法に基づき、保管状況の届出、適正保管及び処分期間内(低濃度PCB廃棄物:令和9年3月末)の処理が必要です。
なお、高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月末で終了しました。万一、発見された場合は、直ちに処理を行う必要がありますので、至急大阪府の産業廃棄物指導課(泉州地域にあっては泉州農と緑の総合事務所環境指導課、大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市にあっては、各市役所の産業廃棄物担当課)にご連絡ください。
※高濃度PCBを含有する電機機器については、処分期間(令和3年3月末)を経過しているため、使用中であっても廃棄物とみなされ、直ちに処理を行う必要があります。
※判別のための分析について、コンデンサー等の絶縁油封じ切りの機器や小型の変圧器等では、確実に高濃度PCB廃棄物に該当しないことが銘板情報等から確認できれば、分析値がなくても低濃度PCB廃棄物とみなして処分することが可能です。この場合も、出来るだけ早く、大阪府の産業廃棄物指導課(泉州地域にあっては泉州農と緑の総合事務所環境指導課、大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市にあっては、各市役所の産業廃棄物担当課)にご連絡ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9583
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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