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質問と回答 [ Q&A番号:5891 ]


質問

権限移譲をすることで、障がい者手帳の交付事務の手帳の交付にかかる期間は短くなりますか。

回答

市町村限りで処理できるケースでは、期間の短縮が見込めます。
例:社会福祉審議会への諮問を要しない身体障がい者手帳の交付申請
 年金の受給を証する書類を添えて行われる精神障がい者保健福祉手帳の交付申請

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ

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