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質問と回答 [ Q&A番号:5722 ]


質問

屋外広告業を始めたい。必要な手続きが知りたい。

回答

大阪府内(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市の区域を除く)で、屋外広告業を営むためには、営業所の所在に関わらず、大阪府知事の登録が必要です。なお、登録手続きには登録手数料(1万円)が必要です。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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