大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:570 ]
質問
農薬を販売するための手続きについて知りたい。
回答
農薬を販売する場合、販売者は、その販売所ごとに、氏名及び住所等を都道府県知事に届け出なければなりません。
届け出の時期は、
1)新たに販売を開始する場合は、開始の日まで
2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内
3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間以内
となっています。
届け出の時期は、
1)新たに販売を開始する場合は、開始の日まで
2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内
3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間以内
となっています。
お問合せ窓口
環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ
電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
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