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質問と回答 [ Q&A番号:4331 ]
質問
ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)を持っていたら、ふぐの処理ができるのですか。
回答
ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)だけでは、ふぐの有毒部位の除去など、ふぐの処理はできません。
魚介類販売店や飲食店などでふぐの処理をする場合は、ふぐ処理に必要な施設の基準を満たしたうえで、保健所で許可(魚介類販売業許可や飲食店営業許可など)を受けなければなりません。
手続きについては、営業施設の所在地を所管する保健所へお問合せください。
魚介類販売店や飲食店などでふぐの処理をする場合は、ふぐ処理に必要な施設の基準を満たしたうえで、保健所で許可(魚介類販売業許可や飲食店営業許可など)を受けなければなりません。
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お問合せ窓口
府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目
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このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ