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質問と回答 [ Q&A番号:198 ]


質問

契約を取消しする際の、内容証明郵便の作成方法を知りたい。

回答

「特定商取引法」や「消費者契約法」に基づき、契約取消しを求める場合などは、内容証明郵便で申し出ることが望ましいです。
「内容証明郵便」とは、誰が、いつ、どのような内容の文書を、誰に宛てて出したかを郵便局が証明する制度です。クーリング・オフや契約の取消しのときなど、自分の意思を相手事業者に伝えたことを証拠として残す確実な方法です。
市販の内容証明郵便用紙あるいは、決められた字数のとおり作成した用紙(コピーでもよい)を3部作成し、1部は相手事業者に発送し、1部は郵便局が保管し、1部は差出人が保管します。
「消費者契約法」による契約の取消しを求める場合には、どの契約について、なぜ契約を取り消すのかといった理由を書き、日付、差出人の住所、氏名および相手事業者(受取人)の事務所の所在地、法人名、代表者名を書きます。
書面を出した証拠を残す方法として、「簡易書留」や「特定記録郵便」などもあります。

困ったときは、消費生活センター(188番)にご相談ください。

・内容証明(日本郵便)
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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