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質問と回答 [ Q&A番号:196 ]


質問

通っているエステサロンが倒産した。続けてクレジットで代金を支払う必要があるのか。

回答

クレジットで購入した、支払い期間が2か月を超える商品などに欠陥などがあったり、業者の倒産などでサービスが受けられなくなったりした場合、「割賦販売法」に基づき、支払いを拒否(支払停止の抗弁)できることがあります。
例えば、エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(特定継続的役務提供の7業種)で、サービスの提供がなかったり、業者が倒産してサービスが受けられなくなった場合には、クレジット会社に、支払い停止を求める理由を記入した書面(支払停止の抗弁書)を提出することが一般的です。
しかし、一時的にクレジットの請求が止まるだけで契約がなくなるわけではありません。販売店(販売店が倒産した場合はクレジット会社)と問題解決のために交渉する必要があります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

契約中のエステサロンが破産した!(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_11.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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