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質問と回答 [ Q&A番号:191 ]


質問

知らない事業者から宅配便で段ボールが届いた。届いた段ボール箱を開けてみるとマスクが入っていた。注文した覚えはない。

回答

まず、ご家族の方が注文した商品でないか、ご家族の方への贈答品でないかなどを確認してください。注文した商品や贈答品でない場合、送り付け商法(ネガティブオプション)の可能性があります。送り付け商法とは、注文していない商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると勘違いさせて代金を支払わせようとする手口です。マスクだけでなく、「注文していない海産物が送り付けられた」などといった相談も多く寄せられています。

【アドバイス】
・受け取ってしまっても一方的に送り付けられ商品は、代金の支払い、返送の必要はなく、
直ちに処分できます。処分したことを理由に代金の支払を請求されても支払う必要はありません。
・代金引換で商品が届いた場合は、その場ですぐに支払わず、受け取りを保留し、家族などに注文した人がいるか確認しましょう。誰も注文していないことがわかった場合は、「受取拒否」をしましょう。
・商品が届いた後に、商品を送り付けてきた事業者から電話がかかってきても、注文した覚えがなく、購入するつもりもなければ「いりません。もう電話しないでください」ときっぱり断りましょう。
・事業者からかかってきた電話で勧誘を受けて、契約した(商品を購入した)場合は「特定商取引法」に規定する電話勧誘販売となるため、商品が届いても、法に定める契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。法に定める契約書面を受け取っていなければ、いつでもクーリング・オフできます。
■クーリング・オフについて(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/soudan/kuof.html

■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時 昼休み12時から13時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談を休止している場合もあります。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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