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質問と回答 [ Q&A番号:174 ]


質問

男女共同参画施策苦情処理制度は、どのような苦情が対象となるか知りたい。

回答

申出の対象は、府(議会を除く)が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情です。
府の施策とは、広く府民等を対象に様々な分野において講じる対策のことをいい、個々の府職員の言動、個々の府民等に対して行った許認可、審査、取締、紛争処理又はこれらに類する行為などは含まれません。
なお、警察の施策については、警察本部府民応接センター(TEL:06-6943-1234)で対応しています。
※男女共同参画に係る私人間の人権侵害に関する苦情は、この苦情処理制度の対象ではありません。これらの苦情については、各種相談事業で対応しております。

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ
電話番号 06-6210-9321
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ

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