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更新日:2002年4月1日

ページID:82287

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漁港の区域内における行為についての許可申請書

案内番号:0000-0532

申請案内

漁港区域内で公共の用に供されている水域及び公共空地において水面又は土地の一部に工作物を建設して独占排他的に継続して使用する行為(占用)をしようする場合に必要な申請

申請に必要なもの

費用が、必要です。 ○提出書類
 ・所定の申請書2通
 ・計画書(設計図書を含む)
 ・占用施設の位置、構造等を示す図面
○占用料
 大阪府漁港管理条例別表第四のとおり
 (府指定金融機関へ振込)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX  ダウンロード 

申請書類等

漁港の区域内における行為についての許可申請書 (Pdfファイル、31KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
振り込み 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

特になし

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

【佐野漁港以外】

環境農林水産部 水産課 漁港整備グループ

電話番号 072-462-4120
FAX番号  072-462-8230
住所 〒598-0061
 大阪府泉佐野市住吉町9-6

【佐野漁港】

環境農林水産部 水産課 漁港・漁業取締グループ

電話番号 072-462-8649
FAX番号  072-462-8230
住所 〒598-0061 大阪府泉佐野市住吉町9-6 

参考リンク

大阪府漁港管理条例
大阪府漁港管理規則
占用許可等申請・届出マニュアル

申請案内のリンク

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