○大阪府漁港管理規則

昭和三十八年十月三十日

大阪府規則第六十五号

大阪府漁港管理規則をここに公布する。

大阪府漁港管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び大阪府漁港管理条例(昭和三十八年大阪府条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四八規則二四・昭五六規則二四・平一四規則五〇・令六規則六五・一部改正)

(漁港施設の処分の許可の申請等)

第二条 次の各号に掲げる許可若しくは認可の申請又は協議は、当該各号に定める申請書又は協議書を知事に提出することによって行う。

一 法第三十七条第一項の許可 漁港施設処分許可申請書(様式第一号)

二 法第三十八条第一項の認可 漁港施設利用認可申請書(様式第二号)

三 法第三十九条第一項の許可 漁港の区域内における行為についての許可申請書(様式第三号)

四 法第三十九条第四項の規定による協議 漁港の区域内における行為についての協議書(様式第四号)

2 前項の申請書又は協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 計画書(設計図書を含む。)

二 位置図及び実測平面図

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 法第三十九条第一項の許可又は同条第四項の規定による協議により定められた期間の満了後引き続き当該許可又は協議に係る行為をしようとする場合の当該行為の許可の申請又は協議は、当該期間満了の日前二十日(当該期間が一月以内のときは、五日)までにしなければならない。この場合において、知事が承認したときは、前項の添付図書を省略することができる。

(昭四八規則二四・昭五五規則八五・昭五六規則二四・昭五九規則四七・平一二規則一〇〇・令六規則六五・一部改正)

(危険物等の荷役の申請)

第三条 条例第五条第二項の許可の申請は、危険物等荷役許可申請書(様式第五号)を知事に提出することによって行う。

(昭五五規則八五・旧第四条繰下・一部改正、昭五六規則二四・昭五九規則四七・一部改正、平一二規則一〇〇・旧第五条繰上・一部改正)

(危険物等の種類)

第四条 条例第五条第三項の規則で定める危険物等の種類は、次に掲げる種類とする。

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症(五類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物

二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条各号に掲げる食品又は添加物

三 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条の規定により告示された物

四 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び別表第二に掲げる物で医薬品以外のもの

(昭五五規則八五・旧第五条繰下、昭五六規則二四・昭五九規則四七・一部改正、平一二規則一〇〇・旧第六条繰上・一部改正、平一五規則一二八・平一六規則一三・平二〇規則八一・一部改正)

(陸揚げ等のための区域における停係泊の申請)

第五条 条例第七条第三項ただし書の規定による許可の申請は、/陸揚げ/出漁/準備区域停係泊許可申請書(様式第六号)に位置図を添付して知事に提出することによって行う。

(昭五五規則八五・旧第六条繰下・一部改正、昭五六規則二四・昭五九規則四七・一部改正、平一二規則一〇〇・旧第七条繰上・一部改正、平一四規則五〇・一部改正)

(占用の許可の申請)

第六条 条例第八条第一項の許可の申請は、漁港施設占用許可申請書(様式第七号)を知事に提出することによって行う。

2 前項の漁港施設占用許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 計画書(設計図書を含む。)

二 位置図及び実測平面図

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 第二条第三項の規定は、条例第八条第一項の規定による占用の許可により定められた期間の満了後引き続き当該許可に係る占用をしようとする場合の当該占用の許可の申請について準用する。

(昭四八規則二四・一部改正、昭五五規則八五・旧第七条繰下・一部改正、昭五六規則二四・昭五九規則四七・一部改正、平一二規則一〇〇・旧第八条繰上・一部改正、平一四規則五〇・一部改正)

(使用の許可の申請)

第七条 条例第九条第一項の許可の申請は、/岸壁/物揚場/使用許可申請書(様式第八号)を知事に提出することによって行う。

(昭五五規則八五・追加、昭五六規則二四・昭五九規則四七・一部改正、平一二規則一〇〇・旧第九条繰上・一部改正、平一四規則五〇・一部改正)

(利用の届出)

第八条 条例第十条の規定による届出は、当該届出に係る漁港を根拠地とする船舟等にあっては当月分を翌月十日までに漁港施設利用届(様式第九号)を、その他の船舟等にあってはその都度(総トン数七百トン以上の船舶の泊地利用にあっては、利用開始の日の二日前までに)漁港施設利用届(様式第十号)を知事に提出することによって行う。

(昭五五規則八五・旧第八条繰下・一部改正、昭五六規則二四・昭五九規則四七・一部改正、平一二規則一〇〇・旧第十条繰上・一部改正)

(泊地の使用料の納付を要しない船舶)

第九条 条例第十一条第一項第三号の規則で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

一 海難その他航行上の支障が生じたことにより泊地を利用する船舶

二 同一の泊地を同一の日に二回以上利用する場合における当該二回目以後の利用に係る船舶

(昭五五規則八五・追加、平一二規則一〇〇・旧第十一条繰上)

(泊地の使用料の納付を要する漁港)

第十条 条例第十一条第一項第三号の規則で定める漁港は、佐野漁港とする。

(昭五五規則八五・追加、平一二規則一〇〇・旧第十二条繰上)

(入出港届)

第十一条 条例第十三条第一項の規定による届出は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第十七条に規定する別記第五号様式の入出港届を知事に提出することによって行う。

(昭五五規則八五・旧第九条繰下・一部改正、昭五六規則二四・昭五九規則四七・一部改正、平一二規則一〇〇・旧第十三条繰上・一部改正、平一四規則五〇・平一七規則一三六・令六規則六五・一部改正)

附則

この規則は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

附則(昭和四八年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府漁港管理規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府漁港管理規則の様式により提出されたものとみなす。

附則(昭和五一年規則第六八号)

この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。

附則(昭和五三年規則第四四号)

この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附則(昭和五五年規則第八五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府漁港管理規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府漁港管理規則の様式により提出されたものとみなす。

附則(昭和五六年規則第二四号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年規則第四七号)

この規則は、昭和五十九年五月一日から施行する。

附則(昭和六三年規則第二五号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成元年規則第一六号)抄

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成四年規則第二〇号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第一六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成八年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府漁港管理規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府漁港管理規則の様式により提出されたものとみなす。

附則(平成九年規則第二二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一二年規則第一〇〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府漁港管理規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府漁港管理規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府漁港管理規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府漁港管理規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一四年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府漁港管理規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府漁港管理規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府漁港管理規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府漁港管理規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一五年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第一三六号)

この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第四条の規定による改正前の大阪府漁港管理規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書及び協議書は、第四条の規定による改正後の大阪府漁港管理規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 第三条の規定による改正前の大阪府自然海浜保全地区条例施行規則又は旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第三条の規定による改正後の大阪府自然海浜保全地区条例施行規則又は新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平14規則50・令6規則65・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平12規則100・平14規則50・令6規則65・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平14規則50・令6規則65・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平14規則50・令6規則65・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平12規則100・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平12規則100・平14規則50・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平12規則100・平14規則50・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平12規則100・平14規則50・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平12規則100・一部改正)

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(昭55規則85・全改、昭63規則25・平8規則45・平9規則75・平12規則100・一部改正)

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大阪府漁港管理規則

昭和38年10月30日 規則第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林/第4章 水産/第3節 漁港・漁船
沿革情報
◆ 昭和38年10月30日 規則第65号
◇ 昭和48年3月31日 規則第24号
◇ 昭和51年4月30日 規則第68号
◇ 昭和53年4月28日 規則第44号
◇ 昭和55年7月28日 規則第85号
◇ 昭和56年3月30日 規則第24号
◇ 昭和59年4月27日 規則第47号
◇ 昭和63年3月28日 規則第25号
◇ 平成元年3月31日 規則第16号
◇ 平成4年3月24日 規則第20号
◇ 平成5年3月24日 規則第16号
◇ 平成8年3月29日 規則第45号
◇ 平成9年3月28日 規則第22号
◇ 平成9年9月24日 規則第75号
◇ 平成12年3月31日 規則第100号
◇ 平成14年3月29日 規則第50号
◇ 平成15年12月5日 規則第128号
◇ 平成16年3月2日 規則第13号
◇ 平成17年10月21日 規則第136号
◇ 平成20年8月11日 規則第81号
◇ 令和6年3月28日 規則第65号