ここから本文です。
家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請
案内番号:0000-0477
実施案内
家屋が建築された場合において、主体構造部の取得者(オーナー)以外の者(テナント)が取り付けた附帯設備に属する部分を主体構造部と併せてオーナーに課税したとき、オーナーに課税した税額から当該部分の減額・還付を申請する場合
(オーナーがテナントと協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に申請)
問合せ窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
更新日:2024年5月31日
ページID:80051
ここから本文です。
案内番号:0000-0477
家屋が建築された場合において、主体構造部の取得者(オーナー)以外の者(テナント)が取り付けた附帯設備に属する部分を主体構造部と併せてオーナーに課税したとき、オーナーに課税した税額から当該部分の減額・還付を申請する場合
(オーナーがテナントと協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に申請)
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所