大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請
案内番号:0000-0477
実施案内
家屋が建築された場合において、主体構造部の取得者(オーナー)以外の者(テナント)が取り付けた附帯設備に属する部分を主体構造部と併せてオーナーに課税したとき、オーナーに課税した税額から当該部分の減額・還付を申請する場合
(オーナーがテナントと協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に申請)
問合せ窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
参考リンク
家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
窓口配布 郵送 ダウンロード
申請書類等
家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 (Wordファイル、21KB)
家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 (Pdfファイル、68KB)
家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 (Pdfファイル、68KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
参考リンク
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ