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更新日:2024年5月31日

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家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請

案内番号:0000-0477

実施案内

家屋が建築された場合において、主体構造部の取得者(オーナー)以外の者(テナント)が取り付けた附帯設備に属する部分を主体構造部と併せてオーナーに課税したとき、オーナーに課税した税額から当該部分の減額・還付を申請する場合
(オーナーがテナントと協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に申請)

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク

府税あらかると(不動産取得税)
府税事務所

申請案内のリンク

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