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更新日:2024年7月19日

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毒物劇物販売業登録申請

案内番号:0000-3770

申請案内

毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。(法第3条第3項) 

申請に必要なもの

費用が、必要です。

〇申請に必要な書類ならびに申請手数料については、「申請案内」に添付の「記載要領」を参照ください。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

毒物劇物販売業登録申請書 (Wordファイル、38KB)
記載要領(毒物劇物販売業登録申請) (Pdfファイル、96KB)
毒物劇物取扱責任者設置届 (Wordファイル、47KB)
記載要領(毒物劇物取扱責任者設置届)(PDF:88KB) (Pdfファイル、80KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
【ご注意ください】
 本申請の手数料は、現金でのみお支払いいただくことが可能です。キャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)には対応しておりませんので、お間違いのないようご注意ください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ

申請案内のリンク

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