ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物保管者が行う届出について(電子申請システムが新しくなります)

案内番号:0000-3617

実施案内

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している皆様はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、届出等が必要となります。
・令和4年4月1日より、電子申請は新しいシステムでの運用に変更となります。

問合せ窓口

【下記以外の地域について】
環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線3865、3866)
電話番号 06−6210−9583(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階

【泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)について】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

参考リンク


PCB廃棄物の保管事業場の変更届出書

申請案内

この届出はポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管場所を変更する際に行うものです。

大阪府ではPCB廃棄物の移動を行う場合、移動前に移動の計画を示した「移動計画書」等を事前に提出していただきます。

その後、計画に沿って移動を行い、移動後10日以内に保管事業場の変更届、現場写真、点検記録簿を提出していただきます。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請書類の電子ファイルは、下記参考リンクから入手できます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管しており、保管場所を変更するもの。

事前協議

事前協議は、必要です。
保管しているポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を移動する際には、必ず事前に来課し、変更概要等をお知らせください。

代理申請

代理申請は、可能です。

届出窓口

【下記以外の地域について】
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線3865、3866)
電話番号 06−6210−9583(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階

【泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)について】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ


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