消費者訴訟資金貸付の申請

案内番号:0000-3437

実施案内

 消費者が商品及び役務等並びに物品の購入等によって受けた被害に関して事業者を相手方として訴訟を提起する場合に当該訴訟に要する費用に充てる資金を貸付ける。
○対象
 ・大阪府の区域内に住所を有する者
 ・当該訴訟に係る紛争が大阪府消費生活苦情審査委員会によるあっせん又は調停によっては解決できないものであること
 ・当該訴訟に係る被害の原因と同一又は同種の原因による被害が多数生じ、又は生ずるおそれがあること
 ・資金の貸付けをする場合にあっては当該訴訟に要する費用の額が当該訴訟に係る被害金額を超え又は超えるおそれがあること
 ・大阪府消費生活苦情審査委員会により当該援助をすることが適当であると認められたものであること
※大阪府消費生活苦情審査委員会:消費生活センターに消費者から寄せられた商品及び役務等の取引並びに物品の購入等に関する相談苦情のうちセンターにおいて解決困難な事案で審査委員会への付託要件に合致した場合に審査委員会に付託できる。
○その他
・貸付額

 民事訴訟費用等に関する法律により裁判所に納める費用
 弁護士の手数料、謝金
 その他消費者訴訟に要する費用で知事が適当と認めるもの
・利子  無利子
・償還  訴訟が終了した日の翌月から起算して6か月以内で知事が定める日

・大阪府に住所を有する連帯保証人が必要

問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ

電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
FAX番号 06-6612-0090
住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

消費者訴訟資金返還債務の免除の申請

申請案内

知事は、商品及び役務等によって受けた被害に関して事業者を相手方として訴訟を提起する場合に、当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けを受けた消費者に対し、特別の理由があると認める時は、当該貸付けに係る資金の返還債務の全部又は一部を免除することができます。
知事が認める特別の理由があるとは、次に掲げる理由とする。
1.借受人が訴訟継続中に死亡し、当該訴訟を承継する者がいないこと。
2.借受人が敗訴したこと。
3.借受人が勝訴し、又は民事訴訟法第89条の規定により和解した場合において、弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったこと。
4.上記に掲げる理由のほか、知事が特に必要があると認めること。

申請に必要なもの

消費者訴訟資金返還債務免除申請書(大阪府消費者保護条例施行規則様式第6号)
(添付書類)
1.判決正本の写し
2.その他免除理由となるべき事実を証する書類

申請窓口

府民文化部  消費生活センター  事業グループ  

電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
FAX番号 06-6612-0090
住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

申請案内のリンク


このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ


ここまで本文です。