大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
狩猟税の申告
案内番号:0000-2759
実施案内
狩猟者の登録を受ける場合
・申告期限
狩猟者の登録申請のとき
・納付方法
狩猟者の登録を受けるときに、納付してください。
※大阪府証紙による申請等の受付は、平成31年3月31日で終了しました。ご使用の予定のない狩猟税証紙(著しく汚染し、又は毀損されたものを除く。)については、還付申請により証紙購入代金を返還します。手続等については、下記の参考リンクをご確認ください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
証明願・証明書
証明願・証明書
府民税の所得割額の納付を要しない方で、大阪府税条例(昭和25年大阪府税条例第75号)第117条第1項第2号及び同項第4号に規定する狩猟税の軽減税率の適用を受けようとする場合は、市町村からその旨の証明を受ける必要があります。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
※手数料等については、各市町村における条例等の規定によります。
※証明願の押印の要不要については、各市町村により取扱いが異なります。
申請書類等
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
各市町村担当窓口
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ