軽油引取税更正の請求

案内番号:0002-6929

実施案内

申告納付又は申告納入に係る軽油引取税の申告書を提出した場合において、計算誤り等の理由により納付又は納入すべき税額を実際よりも過大に申告してしまった場合、更正の請求をすることができます。

なお、詳細につきましてはなにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


軽油引取税更正の請求書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

更正の請求があった場合、帳簿等の調査に基づき、更正等の処理を行います。そのため、帳簿等をお見せいただく場合があります。

※令和5年1月1日以降の軽油の引取り等に対する軽油引取税の申告に係る更正の請求をする場合、軽油引取税更正の請求書の「更正の請求前」の「税額」等の各欄については、記載は任意です。【令和5年2月申告分(令和5年1月行為分)〜】

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

軽油引取税更正の請求書 (Wordファイル、40KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
更正の請求ができるのは、原則として納入期限から5年以内です。

申請窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ


ここまで本文です。