喫煙可能室設置施設届出

案内番号:0002-3004

概要

○経営規模が小さい飲食店では、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられるため、以下の条件を満たす場合は喫煙可能室の設置や喫煙可能店となることが認められます。(既存特定飲食提供施設)
1 既存事業者であること=令和2(2020)年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
2 個人経営、又は中小規模の会社により営まれていること
  中小規模の会社とは、資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社(みなし大企業を除く)を言います。
3 客席面積100u以下であること。
  ただし大阪府内の飲食店は、令和7(2025)年4月からは30u以下となります。
 
○喫煙可能室設置施設の届出
 既存特定飲食提供施設のうち、喫煙を選択する飲食店は最寄りの保健所に喫煙可能設置施設届出書を届出してください。

問合せ窓口

○大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル
 電話 06-6944-8224
 受付時間 平日(月曜日から金曜日)9時30分から18時 ※祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は除く

○大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市に所在する飲食店の場合は、各市へ直接お尋ねください。
 各市のお問い合わせ先は下記リンク「府内保健所設置市の窓口について」をご覧ください。

参考リンク


喫煙可能室設置施設廃止届出書

申請案内

喫煙可能室設置施設届出書を提出された施設で、喫煙可能室の設置をやめる場合、速やかに提出してください。

詳しくは、「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

届出書には、押印は不要です。
飲食店営業許可等の営業許可番号営業許可日が必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

喫煙可能室設置施設の届出の手引き (Wordファイル、146KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (Wordファイル、31KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
○喫煙可能室設置施設 廃止届出書(正副2部)を窓口に提出してください。
届出された施設には、控えをお返ししています。
郵送で届出書を提出される場合には、返信用封筒(定型封筒に返信先住所を記載し、84円切手を貼付したもの)を同封してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

既存特定飲食提供施設(喫煙可能室設置施設届出書を提出しており、喫煙可能室を廃止する場合)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

○届出は、食品営業許可を取得されたのと同じ、以下の保健所で受付します。
 池田保健所  (池田市、箕面市、豊能町、能勢町)
 茨木保健所  (茨木市、摂津市、島本町)
 守口保健所  (守口市、門真市)
 四條畷保健所 (大東市、四條畷市、交野市)
 藤井寺保健所 (松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市)
 富田林保健所 (富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村)
 和泉保健所  (和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町)
 岸和田保健所 (岸和田市、貝塚市)
 泉佐野保健所 (泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)

 保健所の住所や連絡先は下記リンク「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。

交付物の案内

届出された施設には、控えをお返ししています。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ


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