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更新日:2020年3月5日

ページID:81312

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喫煙可能室設置施設変更届出書

案内番号:0002-3004

申請案内

喫煙可能室設置施設届出書を提出された施設で、届出事項に変更が生じた場合、速やかに提出してください。
変更の対象となるのは、お店の名前が変わった場合や、相続、会社の合併などにより氏名が変わった場合などです。
詳しくは、「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。届出書には、押印は不要です。
飲食店営業許可等の営業許可番号営業許可日が必要です。

大阪府では届出時にチェックリストで客席面積を確認しますので、前もって測った上で届出を行ってください。
「客席」とは、お客さんが飲食をするために利用される場所です。客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分です。詳しくは、「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。
届書には、変更の事実を証明することができる書類を添えて提出する必要があります。
変更届出の対象となるのは、お店の名前が変わった場合や、相続・会社合併により氏名が変わった場合などです。詳しくは、「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

喫煙可能室設置施設の届出の手引き (Wordファイル、146KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書 (Wordファイル、30KB)
客席面積 チェックリスト (Wordファイル、29KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
○喫煙可能室設置施設 届出書(正副2部)
○変更の事実を証することができる書類(1部)
○チェックリスト(1部)     を窓口に提出してください。
届出された施設には、控えをお返ししています。
郵送で届出書を提出される場合には、返信用封筒(定型封筒に返信先住所を記載し、84円切手を貼付したもの)を同封してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

既存特定飲食提供施設(喫煙可能室設置施設届出書を提出しており、届出事項に変更があった場合)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

○届出は、食品営業許可を取得されたのと同じ、以下の保健所で受付します。
 池田保健所  (池田市、箕面市、豊能町、能勢町) 
 茨木保健所  (茨木市、摂津市、島本町)
 守口保健所  (守口市、門真市)
 四條畷保健所 (大東市、四條畷市、交野市)
 藤井寺保健所 (松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市)
 富田林保健所 (富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村)
 和泉保健所  (和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町)
 岸和田保健所 (岸和田市、貝塚市)
 泉佐野保健所 (泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)

 保健所の住所や連絡先は下記リンク「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。

交付物の案内

届出された施設には、控えをお返ししています。
なお、喫煙可能室設置施設では、以下の書類を保存しておいてください。
○客席部分の床面積に係る資料
 (店舗図面に寸法と客席部分の面積㎡数、区画がわかるよう記載したもの)
○法人の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料
 (資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)

参考リンク

大阪府保健所所在地一覧
大阪府の受動喫煙防止対策

申請案内のリンク

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