大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
屋外広告業の登録
案内番号:0000-2076
実施案内
大阪府内(大阪市・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の区域を除く。)において屋外広告業を営むには、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けることが必要です。
また、大阪市・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。