河川区域・河川保全区域内における行為の許可申請(河川法に係る申請)

案内番号:0000-2000

申請案内

基本的に河川は自由に利用できますが、防災や保全管理のため河川への影響が大きな行為には制限がかかります。
そのため河川区域内を独占的に利用したり掘削等を行う場合や、河川保全区域内で掘削等を行う場合は許可が必要になります。
なお申請窓口は管轄地域の出先機関になります。

問合せ窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
西大阪治水事務所 河川管理グループ(06-6541-7771)
寝屋川水系改修工営所 河川管理グループ(06-6962-7661)
(管理している河川の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク


流水の占用の許可申請(河川法第23条)

申請案内

使用目的を特定して、その目的を達成するのに必要な限度において、公共要物たる河川の流水の排他的、継続的な使用の際に必要な申請です。
(※大阪府では河川水の流量不足のため、新規の取水を原則として認めていません)

河川法施行規則第11条を参照してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

部数:2部
申請書(様式第8(甲)、乙の1)
添付図書
(事業概要書、位置図、実測平面図、実測断面図、丈量図・面積計算書、工作物等設計構造図、工事実施方法記載図書、現地写真)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

流水の占用の許可申請書(WORD) (Wordファイル、17KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
 申請書、添付図書をファイルに綴じ窓口まで持参してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
西大阪治水事務所 河川管理グループ(06-6541-7771)
寝屋川水系改修工営所 河川管理グループ(06-6962-7661)
(管理している河川の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ


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