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更新日:2023年4月21日

ページID:73151

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流水占用の許可

整理番号

河-法申-14

設定日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

河川法

根拠条項

第23条

許認可等の名称

流水等の占用の許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第二十三条
河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

審査基準

次に掲げる基準をすべて満たしていること。
1)水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであること。
2)申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用等、水利使用の実行の確実性が確保されていること。
3)河川の流量等に照らし、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を及ぼすことなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行うことができるものであること。
4)流水の占用のためのダム、堰、水門等の工作物の新築等が法第26条第1項の許可に係る審査基準を満たしている等、当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

42日(事務所21日、本庁合議21日)
(ただし、国への協議又は関係市町村への意見照会に要する期間を除く。)

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

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