主要農作物指定種子生産ほ場の指定申請

案内番号:0000-1906

実施案内

 主要農作物種子法第3条第1項の規定により、大阪府は主要農作物(稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆)の種子を生産する者が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定します。その指定を受けようとする者は、大阪府に指定種子生産ほ場指定書を申請する必要があります。

実施時期

当該ほ場の作付までに申請してください。

問合せ窓口

環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ

電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

指定種子生産ほ場指定申請書

申請案内

新規に申請する場合、事前に窓口までお問い合わせください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 
(窓口から説明の上、申請書の様式をお渡しします。)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、期間限定です。
(当該ほ場の作付までに申請してください。)

申請対象者

大阪府内の事業者又は大阪府民

事前協議

事前協議は、必要です。
(新規に申請する場合、事前に窓口まで問い合わせが必要です。)

代理申請

代理申請は、可能です。
(農業協同組合等を通じた代理申請が可能です。)

申請窓口

環境農林水産部  農政室推進課  地産地消推進グループ  

電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

交付物の案内

○交付時期
 申請後、指定種子生産ほ場を指定し、指定種子生産ほ場指定書を交付します。
○交付方法
 窓口より指定種子生産ほ場指定書を郵送します。


このページの作成所属
環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ


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