クリーニング所開設届等

案内番号:0000-0178

実施案内

・クリーニング所を開設しようとする者は保健所へ事前に届出を行い、検査確認を受けること。
・クリーニング所の開設者は変更、廃止、承継があったときは保健所に速やかに届け出ること。
・届出書 2部 (別途添付書類が必要)

・手数料(現金) 16,000円(新規手数料)
                      12,900円(既存の営業者から営業を譲り受けたものであって構造設備に変更がない場合の手数料)

※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で開設しようとする者は、各市の担当部局にお問い合わせください。
※相続、分割、合併承継を行った場合は、あわせて書き換え交付申請の手続きが必要です。
※確認済みの証の交付を郵送手希望する場合は、受付時に、A4サイズの返信用封筒の提出が必要です。
 ・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。
 ・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)または簡易書留分の切手を貼付したもの。
  事前に、管轄の保健所に御確認ください。
 ・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますのでご了承願います。
 ・郵送された確認済みの証については、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。

問合せ窓口

施設所在地を管轄する保健所

参考リンク

参考資料


クリーニング所分割承継届出書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

クリーニング所分割承継届出書 (Wordファイル、35KB)
クリーニング所分割承継届出書 (Pdfファイル、60KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

クリーニング所の分割承継をする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

施設所在地を管轄する保健所(参考リンク参照)

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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