宿泊税経営休止・再開・廃止申告

案内番号:0001-7193

実施案内

旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)の経営を1か月以上休止しようとする場合、期間を定めずに休止したときに経営を再開しようとする場合、宿泊施設の経営を廃止した場合は、すみやかにその内容を申告してください。

なお、詳細につきましてはなにわ北府税事務所までお問い合わせください。

                       

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


宿泊税経営休止・再開・廃止申告書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○ 休止する場合

「旅館業法、特区法、住宅宿泊事業法の規定による廃止(停止)届」又は「休止のお知らせ」等

○ 再開する場合

「旅館業法、特区法、住宅宿泊事業法の規定による変更届出書等」又は「再開のお知らせ」等

○ 廃止する場合

・「登記事項証明書(閉鎖事項証明書)」又は「旅館業法、特区法、住宅宿泊事業法の規定による廃止(停止)届」

・経営廃止の申告に併せて、「宿泊税特別徴収義務者証」を返還してください。

    ※紛失等により返還できない場合は、

「宿泊税特別徴収義務者証票紛失申告書」を提出してください。

・経営を廃止した日までの宿泊税も、この時に申告納入していただきますようお願いします。

※宿泊税経営休止・再開・廃止申告書及び宿泊税特別徴収義務者証票紛失申告書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

宿泊税経営休止・再開・廃止申告書 (Wordファイル、40KB)
宿泊税特別徴収義務者証票紛失申告書 (Wordファイル、36KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
・宿泊施設の経営を1カ月以上休止しようとする場合……休止しようとするとき

・期間を定めずに休止したときに、経営を再開しようとする場合…再開しようとするとき

・宿泊施設の経営を廃止した場合…………………………廃止した日から10日以内

申請窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ


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