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更新日:2024年5月23日

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難病法に基づく医療費助成制度に係る指定医の申請手続き

案内番号:0001-6862

概要

 難病法に基づく医療費助成の申請に必要な臨床調査個人票(診断書)を記載することができるのは、都道府県の知事・指定都市の市長が指定した指定医に限定されます。
 指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。
 「難病指定医」は、新規申請用及び更新申請用の臨床調査個人票(診断書)のいずれも作成が可能です。
 「協力難病指定医」は、更新申請用の臨床調査個人票(診断書)のみ作成が可能です。
 医師が指定医の指定を受けるためには、主たる勤務地(当該医師が主として指定難病の診断を行う医療機関の所在地) の都道府県の知事・指定都市の市長に申請をする必要があります。
 詳細は、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。
 

問合せ窓口

健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ

電話番号 06-6944-7083
FAX番号 06-6941-6606
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館6階地域保健課

参考リンク

指定医の申請手続について
難病に係る新しい医療費助成制度(難病法に基づく制度)

申請案内のリンク

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