ふぐ処理業許可関係

案内番号:0000-0154

概要

【重要】
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が改正され、旧条例に基づくふぐ処理業許可が廃止されました。
今後、ふぐ処理(※)を行う営業施設は、食品衛生法で規定された要件を満たすことが必要となります。


詳細は、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。



【旧条例に基づくふぐ処理業を営まれている方へ】
〇令和3年6月1日を経過しても、現在お持ちの食品衛生法に基づく許可(飲食店営業や魚介類販売業)の有効期限の満了日
 までは、これまでどおりふぐ処理を行うことができます。

〇お持ちの食品衛生法に基づく許可の更新の時期に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行ってください。
〇切り替えを行うまでの間、ふぐ処理業に関する各種手続きは旧条例に基づき行ってください。


【新たに業としてふぐ処理を行う方へ】
改正後の食品衛生法に基づく許可を取得してください。
申請方法は、参考リンク「食品営業許可申請」をご覧ください。



※ふぐ処理とは、有毒部位(眼球、脳等を含む。)が除去されていない食品としてのふぐを加工することです。食品としてのふぐの有毒部位を除去すること等をいいます。

問合せ窓口

各保健所
 
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。 
  大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 吹田市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市

参考リンク

参考資料


ふぐ処理業許可証書換え交付申請

申請案内

ふぐ処理業許可証の記載事項に変更が生じ、許可証の書換えを受けるときに必要な申請です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

 

次の書類が必要です。

・ふぐ処理業許可証書換え交付申請書
・現に交付されているふぐ処理業許可証

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  FAX  ダウンロード 
郵送、FAXを希望する場合は、申請窓口(各保健所)にお問合せください。

申請書類等

ふぐ処理業許可証書換え交付申請書 (Wordファイル、29KB)
ふぐ処理業許可証書換え交付申請書 (Pdfファイル、39KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 

※電子申請は、「インターネット申込みはこちら」のリンク先ページの「(旧)ふぐ処理業変更の届出」又は「(旧)ふぐ処理業の承継(相続・合併・分割)の届出」の電子申請フォームをご利用下さい。

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

ふぐ処理業の営業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所

ふぐ処理業許可証の交付

申請窓口(各保健所)で交付します。
郵送を希望する場合は、申請窓口(各保健所)にお問合せください。

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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