大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
特別障がい者手当の支給
案内番号:0000-0121
実施案内
20歳以上の在宅の重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を要する人(慢性疾患等の内部疾患のある人も対象)に対し、月額27,300円(令和4年4月分から)を、毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給。
*身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。
○実施機関
・福祉事務所設置市町:各市町
・福祉事務所未設置町村:府(池田、富田林、岸和田子ども家庭センター)
○必要書類
・特別障がい者手当認定請求書
・診断書
・戸籍謄(抄)本及び住民票
・所得状況届 など。
○その他
前年の所得による支給制限あり。
問合せ窓口
居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課。
特別障がい者手当未支払手当請求書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送
窓口配布 郵送
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
死亡された特別障がい者(20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者。)手当受給者の扶養義務者(一定の条件があります)。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課