3 申請の方法

更新日:2023年7月20日

・申請に必要な書類
(1) 申請書
[正本1部、副本4部(あっせん:正本1部と副本2部)]
 ⇒ 
申請書記載例
(2) 添付書類
  [正本1部]
 a 商業登記簿謄本又は代表者の資格証明書(当事者が法人のとき)
 b 本人からの委任状(申請人が代理人を選任したとき)
 c 仲裁合意書(仲裁を申請する場合)
 d 管轄合意書(合意により
管轄を定めたとき)
(3) 証拠書類
[正本1部、副本4部(あっせん:正本1部と副本2部)]
契約書(注文書・請書)、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真などの、証拠書類があるときは、その「写し」を提出してください。特に、工事請負契約書は必ず提出してください。
   
・申請手数料

申請時に納付書にて納付してください。
審査会事務局にて納付書を発行、交付しますので、交付された納付書により、収納取扱金融機関の窓口で手数料を納付します。詳細は審査会事務局までお問い合わせください。

⇒ 申請手数料の算出票 [Excelファイル/33KB]

⇒ 収納取扱金融機関

   
・通信運搬費
審査会事務局が書類を郵送する費用として、定額を申請時に納付していただきます。
あっせん:10,000円 調停:20,000円 仲裁:30,000円
なお、後日不足が生じそうになったときは、別途事務局から追加請求します。
また、紛争処理の終了後、精算を行ない、剰余金があればお返しします

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設指導グループ

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