税外収入の延滞金の徴収について

更新日:2024年1月1日

■ 大阪府税外収入延滞金徴収条例に基づく延滞金の徴収について

 法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入(私法上の債権に係るものを除く。)について、納期限までに完納されず督促を受けた場合は、その滞納額(※1)について、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、年14.6%の割合で延滞金がかかります。ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までは、年7.3%の割合で延滞金がかかります。

(※1)滞納額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 また、滞納額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

 なお、延滞金の割合については、市中金利の状況を踏まえ、本条例附則第3項にて延滞金の割合の特例を規定しています。当該特例により、毎年、延滞金の割合は見直されており、年14.6%の割合及び年7.3%の割合は下表のとおりとなっています。

 延滞金の割合】

期間

年14.6%の割合

年7.3%の割合

平成23年4月1日から平成25年12月31日

14.6%

4.3%

平成26年1月1日から平成26年12月31日

9.2%

2.9%

平成27年1月1日から平成28年12月31日

9.1%

2.8%

平成29年1月1日から平成29年12月31日

9.0%

2.7%

平成30年1月1日から令和2年12月31日

8.9%

2.6%

令和3年1月1日から令和3年12月31日

8.8%

2.5%

令和4年1月1日から令和6年12月31日

8.7%

2.4%

〇令和3年1月1日以降の期間 
 年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。 
〇平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間 
 年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。
〇平成23年4月1日から平成25年12月31日までの期間 
 年7.3%の割合は、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とします。

■ 大阪府税外収入延滞金徴収条例の一部改正(令和3年1月1日施行)

 大阪府税外収入延滞金徴収条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/104KB]  令和3年1月1日 施行

「大阪府税外収入延滞金徴収条例の一部改正」の概要

 本条例は、地方税法の規定に準じています。このたび地方税法の改正により、下記の用語の改正がありましたので、本条例についても同趣旨の改正を行いました。(令和2年9月府議会で可決されました。)

◆変更の内容

・用語の改正
【特例基準割合】→【延滞金特例基準割合】に変更

■ 大阪府税外収入延滞金徴収条例の一部改正(平成26年1月1日施行)

 大阪府税外収入延滞金徴収条例の一部を改正する条例 [Wordファイル/43KB]   平成26年1月1日 施行

「大阪府税外収入延滞金徴収条例の一部改正」の概要

 本条例は、地方税法の規定に準じています。このたび地方税法の改正により、延滞金の割合の特例が変更されましたので、本条例についても同趣旨の改正を行いました。(平成25年9月府議会で可決されました。)

◆変更の内容

・納期限後1月以内の場合の延滞金の割合を変更→【特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合】
・納期限後1月を超える場合の延滞金の割合を変更→【特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合】
なお、特例基準割合は、毎年12月に財務大臣が告示する割合により見直されます。 

■ 大阪府税外収入延滞金徴収条例(平成23年4月1日施行)

 大阪府税外収入延滞金徴収条例 [Wordファイル/36KB]   平成23年4月1日 施行

「大阪府税外収入延滞金徴収条例」の概要

〔制定目的〕
 納期限内納付の促進と納付者間の不公平感を払拭することを目的として、平成22年9月府議会で議決され、同年11月4日に公布された府の条例です。
〔適用する債権〕
 公債権(府税を除く)のうち、個別法令に延滞金徴収の定めがあるもの以外
〔延滞金の率〕
 年14.6% (ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は、7.3%)
〔延滞金の減免〕
 震災、風水害や火災など、納期限内に納付しなかったことについてやむをえない理由があると認められる場合には減免されることがあります。


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 税政課 総務グループ 債権特別回収・整理担当 06−6210−9121

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 総務グループ

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